<タックスニュース>

増税発言どこまでホンキ?  仙谷・菅”禁忌”着手

 仙谷由人国家戦略担当相は4月13日の会見で、「いまのままの税収が続けば、大きな壁にぶち当たる。任期(満了)の1年前、半年前か分からないが、(総選挙に)打って出るとなれば、消費税、歳入改革を掲げなければ国民に失礼だ」と発言。「4年間消費税を上げない」と明言してきた鳩山由紀夫首相の方針を撤回し、増税の前倒しを検討する意向を示した。菅直人副総理兼財務相も同12日の講演で、「増税しても、使う道を間違わなければ景気が良くなる」と述べ、消費税を含めた増税論議を進める姿勢を示した。
 両大臣が増税に言及した背景には、深刻な財源不足がある。政府は6月をめどに、3年間の予算の大枠を決める中期財政フレームと、中長期的な財政再建の道筋を示す財政運営戦略をまとめるが、「マニフェストの実現を図りつつ財政健全化を目指すのは極めて困難」(財務省幹部)な情勢だ。市場は「具体的な増収策がなければ、財政健全化計画は絵に描いたもちに終わる」(大手証券)とみており、増税論議を始めるにはぎりぎりのタイミングといえる。
 だが、参院選に悪影響を及ぼすとの懸念から、政府・与党内には消費税引き上げ論への反発は強い。菅副総理兼財務相らは消費増税を打ち出すタイミングを計る構えだが、参院選マニフェストや財政運営戦略に盛り込めるか、「本気度」が問われそうだ。

<タックスワンポイント>

租特透明化法  適用額明細書の様式明らかに

 平成22年度改正に関連して、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(租特透明化法)が施行されている。租特の適用法人には新たに「適用額明細書」を作成し、提出する義務が生じるが、このほど、その適用額明細書の様式が明らかとなった。
 平成22年3月31日交付の同法施行規則によると、適用額明細書の様式は単体用の「様式第一」(写真)と連結用の「様式第二」の2種類。法人税関係特別措置(減税となるものに限る)の適用を受ける法人は、この適用額明細書に?納税地?法人名?期末現在の資本金または出資金の額?所得金額または欠損金額?租特の条項?適用額??などを記入し、申告の際に申告書とセットにして出すことになる。添付が必要になるのは、同23年4月1日以後に終了する事業年度の申告から。適用額明細書を添付しなかったり、虚偽の記載をして提出した場合、その事業年度は法人税関係特別措置を適用することはできない。
 対象となる租特は「特定の政策目的実現のために設けられた租特」で、「中小企業の軽減税率の時限的引き下げ」、「中小企業投資促進税制」など中小企業向けのものが多数存在する。法人であれば、申告書の作成は税理士に依頼しているケースがほとんどだろう。適用額明細書を作成する人間については特に定めがないため、申告書と一緒に顧問税理士が作成する流れとなりそうだ。

税理士法人早川・平会計