<タックスニュース>

増税後の”安売り文句”  「消費税」の文言がなければOK

 来年4月以降の消費税率の引き上げ後に、小売り業者はどんな「安売り文句」だったら使うことができるのか――。
 政府内でも必ずしも意見は一致していない状況だ。政府は混乱に幕引きを図るため、5月8日に見解を公表。「消費税との関連がはっきりしない『春の生活応援セール』や、たまたま消費税率の引き上げ幅と一致するだけの『3%値下げ』といった表示が行われているだけで、このような宣伝等が禁止されることにはならない」として、消費税という文言がない場合は容認する姿勢を示した。
 消費税転嫁法案では、消費税率を5%に引き上げた際に大手スーパーでみられた「消費税還元セール」などと銘打った値引きを禁止する。「消費税」という文言がセール表現に入るとアウトだが、それ以外にどのような表現が駄目なのかは今後作成するガイドラインで具体的に規定する。
 混乱の発端は4月24日の衆院経済産業委員会。「全品3%値下げセール」「こういう時期だから全品生活応援セール」「春の生活応援セール」。民主党の近藤洋介議員がこれらの表現でどれがオーケーなのか質問した。消費者庁の担当者は「『消費税』の文言を使わなくても、消費者から消費増税に関連した安売りと認識されるものは禁止」と答弁したうえで、「値引きの幅や時期、対応などを勘案しつつ、チラシの表示全体で判断する」と述べた。広範な表現規制になりかねないことから、野党や小売業者は反発。麻生太郎財務相らが、消費税という文言がない場合は事実上、禁止されるセール表現にはならないとの認識を示し、火消しに追われていた。
 この法律はそもそも、大手小売り業者が納入業者に対する買い叩きなどを防止する観点から策定されたもの。大手スーパー「ライフ」の創業者で、経産委員会に参考人で出席した清水信次日本チェーンストア協会長は「国が法律でがんじがらめにするのはよくない。大企業は自ら律する形でやるべきだ」と規制に慎重な立場だ。

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<タックスワンポイント>

「不動産使用料」とは  意外に広い調書の対象

 不動産の使用料を支払った場合に税務署に提出する「不動産の使用料等の支払調書」。れっきとした法定調書だが、その対象となる範囲については注意が必要だ。
 「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があるのは、不動産や不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機などの借り受け対価や、不動産の上に存する権利の設定の対価を支払う法人と不動産業者である個人。
 同一人に対するその年の支払い金額の合計が15万円超になると提出対象となるが、法人に支払う不動産使用料等については、権利金、更新料等以外のものは支払調書の提出は不要。つまり、法人に対して家賃や賃借料のみを支払っている場合には提出不要ということになる。
 ここでいう「15万円」は、消費税や地方消費税を含めて判断する必要があるが、消費税および地方消費税の額が明確に区分されている場合にはその額を含めないで判断することもできる。「不動産の使用料等」というと土地や建物の賃借料というイメージだが、税務上の「不動産の使用料等」の範囲は意外に広い。
 地上権の設定や不動産の賃借に伴って支払われるいわゆる権利金や礼金などのほか、契約期間の満了あるいは借地の上にある建物の増改築に伴って支払われるいわゆる更新料や承諾料も「不動産の使用料等」の範疇。借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払われるいわゆる名義書換料なども含まれる。
 このほか、催物会場の賃借のような一時的な賃借料や、陳列ケースの賃借料、広告等のための塀や壁面等のように土地、建物の一部を使用する場合の賃借料についても、支払調書の提出対象となる。

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