<タックスニュース>

税制改正大綱を前倒しで公表  復興特別法人税の廃止判断先送り

 安倍晋三首相の消費税率引き上げ発表に合わせ、自民・公明両党による与党税制改正大綱がまとまった。通常は年末にまとめる税制改正大綱だが、政府の成長戦略に合わせ、投資減税策部分を秋に前倒しして決定した。焦点となっていた「復興特別法人税」を1年前倒しして廃止することについては、「被災地の方々の十分な理解を得ること、および復興特別法人税の廃止を確実に賃金上昇につなげられる方策と見通しを確認すること等を踏まえたうえで、12月中に結論を得る」と結論を先送りした。ただ、事実上、前倒し廃止は固まった形だ。
 復興特別法人税は、東日本大震災からの復興費用をまかなうため、2012年度から3年間、法人税額に10%上乗せする制度。この税制を1年前倒しして廃止することで、約9000億円の税収減になる。「前倒し廃止」を主導したのは、企業に近い立場の経済産業省だった。復興特別法人税をなくすことにより、法人税の実効税率の引き下げを早期に実現したい思惑があり、「企業の競争力を高め、社員の給与を増やす」という減税の趣旨に首相官邸も乗った格好だ。
 これに対して、与党は反発。「被災地の皆さんにどうやって説明するのか」(大島理森・自民党東日本大震災復興加速化本部長)など、被災者の感情面への配慮を求める声が多く出された。政府内も一枚岩ではなく、麻生太郎財務相は「人件費や給料のアップにつながる保証が見えず、下げた分が内部留保に回るならば世間の理解は得にくい」と否定的だ。特に公明党の反発は強く、最後まで与党内の調整はもつれたが結局、前倒し廃止の結論を12月中に出すことでまとまった。10月中旬に開会予定の臨時国会だが、「復興増税の前倒し廃止は野党の突っ込みどころ満載だ」(公明党幹部)と、早くも政府の国会運営を危ぶむ声もあがる。

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<タックスワンポイント>

「卸売業」の定義とは  仕入率90%を狙え

 消費税の計算は何かと面倒だが、前々事業年度の課税売上が5千万円以下の会社については、簡易課税制度によって実際の課税仕入等の税額を計算することなく仕入税額控除の計算ができる。課税売上に対する税額の一定割合をみなし仕入率として仕入税額控除できるものだ。
 このみなし仕入率の割合は業種ごとに定められているが、卸売業が「90%」と断然有利。この卸売業の範囲については定義がしっかり定められている。他者から購入した商品をその性質や形状を変えないで他の事業者に販売する事業―。購入者が業務用に使用する商品を販売する事業や、病院、美容院、レストランなどの設備、業務用の機械や産業用機械、建設用の資材など、本来の用途が業務用である物品を他の事業者に販売する事業なども「卸売業」の定義に含まれる。例えば酒類の卸売業者が酒類の小売店に対して行う酒類の販売、材木店が行う建設業者に対する材木の販売や農機具店が行う農家に対するトラクターの販売など。
 しかし、中には売りやすい大きさにカットしたり、ラベルを貼ったり、販売する際に何かしら手を加えざるを得ない場合もある。ここで気になるのが、「性質や形状を変えない」の許容範囲について。
 実はこの「性質や形状を変えない」の読み方についても、国税庁は参考事例を示している。例えば、購入した商品に商標やネームなどを貼り付けたり表示したりする行為、複数の商品をセット商品として詰め合わせる行為、液状などの商品を小売販売店用の容器に収容する行為、など。「卸売業」にはかなり細かい定義が存在するので、判定にあたっては十分注意が必要だ。

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