Vol.0286
<タックスニュース>
消費税 自公が軽減税率導入時期で合意 経済界の慎重論は根強く
安倍晋三首相が消費税率10%への引き上げ時期を2017年4月に延期すると表明したことを受け、自民、公明両党は、生活必需品の税率を低く抑える軽減税率を増税と同時に導入することを目指すとの合意文書をまとめた。衆院選で両党が作成する共通公約に盛り込む。
合意文書は、自民党税制調査会の野田毅会長と公明党の北側一雄副代表が協議し作成。「消費税率10%への引き上げは17年4月に行う」とした上で、軽減税率については「17年度からの導入を目指して対象品目、区分経理、安定財源等について早急に具体的な検討を進める」とした。
自民、公明両党は昨年末の14年度税制改正大綱で、軽減税率について「税率10%時」に導入することで合意。野田氏と北側氏は、来年10月に消費税率が10%になることを前提に、準備期間を考慮して増税から1年半後の17年4月に導入する方向で調整を進めていた。
ところが、首相は増税自体を1年半先送りする意向を表明。自民党は「来年10月の増税という前提が崩れた」として協議の仕切り直しを主張したが、公明党は衆院選のキャッチコピーとして「いまこそ軽減税率実現へ」と掲げて先手を打ち、導入時期を明示するよう求めた。最終的に「目指す」との文言を盛り込むことで折り合ったが、自民党税調内には「同時導入は実際には難しい」(幹部)との声もくすぶる。
軽減税率をめぐっては首相も18日の記者会見で「導入に向けて自民、公明両党間でしっかりと検討をさせる」と表明。公明党への配慮に加え、低所得者対策を万全にする姿勢を示す狙いがあったとみられる。ただ、経済界には依然、慎重論が根強く、制度導入までには曲折がありそうだ。
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<タックスワンポイント>
マイカー通勤社員への手当 非課税限度額が引き上げ
自動車や自転車で通勤している社員の通勤距離に応じて一定限度額まで通勤手当が非課税になる制度について、所得税法施行令の一部改正で非課税限度額が引き上げられた。4月1日にさかのぼって適用される。
社員が電車やバスなどの交通機関を利用している場合、1カ月あたりの「合理的な運賃等」(最高限度10万円)が非課税限度額になる。これに対してマイカー通勤社員の場合、非課税となる1カ月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて変わる。この限度額を超えて通勤手当を支給する場合は、超える部分の金額が給与として課税される。
このマイカー通勤社員への通勤手当の非課税限度額が変更された。通勤距離区分に「片道55㎞以上」が設けられるとともに、各区分の限度額が引き上げられている。
新しい非課税限度額は4月1日にさかのぼって適用される。ただし、3月31日以前に支払われた手当や、3月31日以前に支払われるべき手当で4月1日以後に支払われるもの、これらの通勤手当の差額として追加支給されるものには適用されない。
すでに支払われた手当は改正前の非課税規定を適用して所得税・復興特別所得税が源泉徴収されているが、改正後の非課税規定を適用した場合に納め過ぎとなる税額は年末調整で対応する。また、年の中途での退職者など年末調整時に精算する機会がない人は確定申告で精算することになる。
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