<タックスニュース>

地方財政計画 一般財源 過去最高61兆円超え  財政健全化との両立に課題

 政府は1月12日、地方自治体の予算編成の指針を示す2015年度地方財政計画を決定した。自治体が自由に使える一般財源の総額は前年から1.1兆円増え、過去最高の61兆5千億円となる。麻生太郎財務省と高市早苗総務相の大臣折衝で固めた。
 一般財源は地方税収や地方交付税、臨時財政対策債などを合計した、使い道の制約を受けずに活用できる地方の収入見通し。
 歳入面では、輸出大企業を中心とする業績回復や、消費税8%への増税の影響などで、地方税収が増加すると予想した。また、リーマンショック後の09年に導入した地方税への上乗せ措置「別枠加算」についても、廃止を検討していたが、減額した上で維持した。さらに政府は「まち・ひと・しごと創生事業費」を新設し、1兆円を計上した。地方交付税については、昨年度から1兆円減の16兆8千億円となった。
 政府はアベノミクスが掲げる「地方創生」を後押しするため、地方への予算配分を手厚くする構えだが、基礎的財政収支(プライマリーバランス)の対国内総生産(GDP)比を20年度までに黒字化するという財政健全化目標へのめどは立っていない。今後歳出削減の対象が地方へ向く可能性もあり、地方創生と財政健全化との両立の道はいまだ見通せていないのが実情だ。

節税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ

<タックスワンポイント>

事業用の土地建物  買い換えの税優遇 延長

 10年を超えて保有している事業用の土地や建物を買い換える際に、譲渡益にかかる課税の繰り延べを認める特例措置が、2017年3月31日まで2年3カ月延長された。15年度税制改正大綱に盛り込まれた。同特例の適用実績では、中小企業の適用が全体の3分の2を占めている。
 特例は、10年超保有している事業用の土地建物などを譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合に、譲渡した土地建物の譲渡益についての課税を一部繰り延べるもの。
 今回の改正では、新たに取得する資産の対象から機械・装置が除外された。また、繰り延べされる割合が現行では一律80%となっているところを、新たに取得する土地建物が東京23区内の場合は70%、首都圏近郊や近畿圏の都市部、名古屋市の一部など定められた都市圏である場合は75%に縮減された。

続、生前対策、事業承継のご相談は税理士法人早川・平会計までどうぞ

税理士法人早川・平会計