<タックスニュース>

サッポロ”極ZERO”  酒税115億円返還要求

 サッポロビールは1月29日、納付済みの約115億円の酒税を返還するよう国税庁に求めたことを明らかにした。同社は2013年に「極ZERO」を税率の低い「第3のビール」として売り出したが、国税庁から第3のビールに該当しない可能性を指摘され、追加の酒税分115億円を自主納付していた。その後、社内調査で第3のビールである確証が得られたとして、今回の返還要求に踏み切った。
 ビール類は原材料や製法の違いで税額が異なる。1缶350ミリリットル当たりで、麦芽が主原料で麦芽比率3分の2以上の「ビール」は77円、麦芽比率3分の2未満の「発泡酒」は46・98円(麦芽比率が25%未満の場合)、発泡酒に蒸留酒を加えたり、麦芽以外を原料にしたりした「第3のビール」は28円となっている。
 サッポロは昨年1月に国税庁から「極ZEROは第3のビールではなく発泡酒にあたる可能性がある」として製法を照会された。その時点で発泡酒であるとの断定はできなかったものの、確認に時間がかかれば追徴課税の額が膨らむと判断した同社は、6月に「極ZERO」の販売を休止。その後、発泡酒としてあらためて「極ZERO」を発売した経緯がある。
 今回返還を要求しているのは自主納付した酒税分の115億円で、販売休止にかかる損失や再発売にかかった費用は含まれていない。発売から半年で約360万ケースを売り上げるなど同社の主力商品に成長しつつあった「極ZERO」に待ったをかけられた同社の受けたダメージは大きいものと予想され、国税当局の対応にビール業界内外から注目が集まっている。


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<タックスワンポイント>

エコカー減税  現行基準満たす車への軽減割合縮小

 エコカー減税制度は、燃費基準が改められるとともに、現行基準に当てはまる車は軽減割合を縮小したうえで引き続き減税対象にされることとなりそうだ。改めて税制改正大綱を確認しておきたい。
 一定の燃費基準を満たした車に対する自動車取得税の減免制度「エコカー減税」では、車の環境性能の高さに応じて、自動車購入時に必要な自動車取得税が60%軽減、80%軽減、非課税となる。税制改正大綱には、この制度の対象になる車について、現行では「平成27年度燃費基準」とされている基準が、4月からは「平成32年度燃費基準」に置き換えられることが盛り込まれた。そして、現行対象車である27年度基準を満たしている車については、20%軽減、40%軽減として引き続き減税対象にすることとした。これらの施策で環境性能の高い車への買い替え需要を喚起する狙いが国にはある。
 また、平成27年度に新規取得した一定の環境性能がある軽四輪などの軽自動車税について、その燃費性能に応じた「グリーン化特例」が導入されることとなっている。さらに、二輪車に掛かる税率引き上げ時期は平成27年4月1日からの予定だったが、税制改正大綱では1年間延期するとしている。
 日本自動車工業会の池史彦会長は、「特に、エコカー減税の見直しに当たっては、現行の2015年度燃費基準による対象車の一部を、引き続き減税対象とする等の措置を講じた上で延長していただき、自動車ユーザーの負担増や国内販売への影響を最小限に抑えることができた」と高く評価している。


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