Vol.0311
<タックスニュース>
住宅資金贈与 新非課税制度をパンフで解説
国税庁は5月29日、住宅取得等資金贈与の非課税特例の概略をまとめた全8ページのパンフレットをホームページ上に公表した。
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、住宅の新築や増改築を目的とする資金を子や孫などの直系卑属に一括贈与したときに、一定額まで贈与税が非課税になる制度。同様の制度は以前もあったが、平成27年度税制改正で非課税額の限度などが見直されており、国税庁のパンフレットでは平成27年1月1日~31年6月30日の贈与に対するこの特例を「新非課税制度」と表現している。非課税額は家屋の新築などにかかる契約締結日や家屋の種類によって異なり、省エネ・耐震・バリアフリーなどの性能に優れた住宅については最大3千万円、それ以外の住宅については最大2500万円となっている。
パンフレットでは「新非課税制度のイメージ」として、制度適用後の残額に対する贈与税の計算方法を図解。贈与を受けた住宅取得等資金から新非課税制度の非課税限度額をマイナスし、残った課税財産には、暦年課税では基礎控除(110万円)、相続時精算課税では特別控除(2500万円)が併用できると説明している。
住宅資金のほか、教育資金や結婚・出産・育児資金を目的とした一括贈与の非課税特例が税制改正で拡充・創設された。贈与税の非課税特例の充実で、高齢者層から若年層への資産移転を促すとともに、消費の促進で経済の好循環につなげる狙いが政府にはある。
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<タックスワンポイント>
親事業者が閉鎖・縮小した下請企業をサポート 最大500万円、7月13日まで
親事業者が生産拠点を縮小したり閉鎖したりして発注が減ってしまった下請企業を対象に、中小企業庁では新分野の需要開拓にかかる費用を補助する事業を行っている。その「下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業」の2次公募が5月29日から始まっている。
対象となるのは、申請の日を起算日として過去2年以内に親事業者が事業所を閉鎖、生産拠点を縮小したり、起算日以降1年以内に親事業者が閉鎖や縮小したりする予定がある下請業者。複数の下請事業者でつくる事業協同組合も含まれる。売上高が前年比マイナス10%以上の見込みであることが要件となっている。
親事業者の閉鎖・縮小が確認できる書類と、売上高の減少率を確認できる資料、新規需要開拓にかかる事業計画書や経費明細書を作成して申請することで、新規事業にかかる費用の3分の2の補助金を受け取ることができる。補助限度額は500万円だが、100万円未満の場合は補助金の対象とならない。
新規需要開拓のための事業とは、取引先多様化のための試作、開発、展示会出展などを指す。具体的に補助対象となる費用は、①特許権、実用新案権、意匠権、商標権などを取得するための費用、②事業に必要な調査などを委託するために支払われる費用、③臨時的に雇い入れたパートやアルバイトの賃金や交通費、④試作品や商品を紹介する展示会を開催したり出展したりするための運搬費、保険料、翻訳料、⑤商品紹介のためのパンフレット作成やウェブページ開設にかかる費用、⑥事業に必要な機器設備類の購入費とリース料、⑦試作品の作成費用、実験費用―など多岐にわたる。申請期限は7月13日。郵送の場合は最終日17時必着なので気を付けたい。
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