<タックスニュース>

役員保険料のルール変更  訴訟対策保険料が非課税に

 国税庁は2月24日、会社が負担する役員の保険料に対する取り扱いルールの変更を発表した。株主代表訴訟などに備えて役員が加入する「会社役員賠償責任保険」の保険料について、これまで会社が負担した場合は役員の給与所得として扱われ課税対象としてきたが、これを一定の要件を満たしたときには非課税とすることと改める。
 要件は、(1)取締役会の承認、(2)社外取締役が過半数を占める任意の委員会の同意、または社外取締役全員の同意――の2点。両方を満たしたときには、役員に対する利益供与に当たらないとして、役員個人への給与課税を行わない。
 ルール変更の背景には安倍政権の主導するコーポレート・ガバナンス(社内統治)改革がある。会社が保険料を全額負担できるようにすることで、役員の大胆な経営判断を促す狙いだ。
 株主代表訴訟などを想定したものであるため主に上場企業が対象となるルール変更ではあるものの、中小企業でも取引先など第三者から役員が訴訟を起こされるリスクは存在する。保険料の取り扱いが今後変わることを踏まえ、経営上のリスクへの対策を講じたい。

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<タックスワンポイント>

保険外交員の退職金  区分は事業所得に

 生命保険会社などでは、外交員の働きが業績のカギを握っているといっても過言ではない。この外交員と呼ばれる立場の人々は会社と雇用契約を結んでいないことが多いが、人によっては社員以上の実績やキャリアを持っていることもある。会社としてもそうした功績を称えるために、リタイヤの際は”功労金”を支給することがある。
 この功労金だが、社員に支払われる退職金と同様の性質であるため所得区分は「退職所得」と判断されがちだ。しかし、答えは「NO」である。退職所得とは、会社と雇用契約を結んで給与所得を受けていた人が退職時に支払われるものだからだ。すなわち、雇用契約を結んでいない保険外交員は給与所得を受ける地位にいないため、功労金はあくまで「事業所得」とされる。

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