<タックスニュース>

マイナンバー知れば知るほどメリットなし  企業アンケートで判明

 2016年1月にスタートしたマイナンバー制度について、内容の認知度が上がるにつれて「会社にとってはメリットがない」と考える企業が増えていることが明らかになった。
東京商工リサーチが1月19~29日に行った調査では、マイナンバー制度への対応状況について7887社が回答を寄せた。
 それによると、マイナンバー制度について「よく知っている」「少し知っている」と答えた企業は全体の9割を超える7559社。これまで行われてきた調査に比べて高く、制度のスタート段階になってようやく認知されてきたことがうかがえる。
 しかし、制度についての周知が進むにつれて、「自社にとってはメリットなし」と考える企業も増えているようだ。社にとってマイナンバー制度がもたらすメリットを聞いた質問では、「メリットはない」が74・6%と他の回答を圧倒し、前回調査よりも8・7ポイント増えている。逆にデメリットを聞く質問に対しては、「情報漏えいのリスク」が40・5%と最も多く、以下「業務の煩雑化」、「業務の増加」が続いた。
 制度への対応状況は、「おおむね完了している」と答えた企業が5割を超えた。同制度をめぐっては政府による周知の遅れなどから企業の対応の遅れが指摘されていたが、遅まきながらようやく半数以上の企業で対応が進みつつあるようだ。実際に行っている対応策としては、「社内での周知」、「従業員などのマイナンバー把握・管理方法策定」「人事・給与・経理システム更新」の順で多かった。
 一般公開されて自由な利活用が認められている法人番号については、「ある程度内容を知っている」と答えた企業が半数以上に上ったにもかかわらず、実際に「利用している」と答えた企業は1割にとどまった。個人番号同様に「メリットがない」と答えた企業が65・4%に上り、政府の思うような利用の広がりは期待できなさそうだ。

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<タックスワンポイント>

100万円の絵画を応接室に  減価償却資産になる?

 社長の趣味が高じた結果、会社で何百万円、何千万円の美術品を購入したという話を時々耳にする。そこまで資金に余裕がある会社は少数だろうが、絵画や壷などの”芸術品”を応接室に飾っている事務所は多い。
 会社で美術関係の品を購入したときの税金面の経理だが、「古文書」や「古美術品」と呼ばれるような歴史的価値があるものであれば減価償却資産にならず、毎年の損金に計上することはできない。それ以外の美術品でも、取得価額が100万円以上であれば、原則的に減価償却資産にはならない。
 以前は1点20万円(絵画は号あたり2万円)未満の美術品が減価償却資産とされてきたが、今年から始まる事業年度から基準金額が100万円未満までに引き上げられているので、覚えておきたい。


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