Vol.0743
<タックスニュース>
「国税スマホ決済専用サイト」へのアクセス方法 来年2月1日からe-Tax経由に集約化
国税庁はこのほど、同庁のホームページで「国税スマートフォン決済専用サイトへのアクセス方法の集約化」を公表した。「国税スマートフォン決済専用サイト」は、国税庁長官が指定した納付受託者である「GMOペイメントゲートウェイ」が運営する国税のスマホアプリ納付専用外部サイト。納税者が利用可能なPay払いを選択し、サイトの運営企業に納付を委託するかたちとなる。
国税庁では税務行政のDX化を推進する観点から、納税者がスマートフォンやパソコンを利用して「申告から納付までの一連の手続」を完了できる環境整備に取り組んでいる。その一環として、これまで複数あった「国税スマートフォン決済専用サイト」へのアクセス方法について、e-Taxを経由する方法に集約する。
2025年2月1日からは、納税者が「スマホアプリ納付」を行う場合、スマホ・パソコンからe-Taxを利用して申告手続きすれば、e-Taxを経由して「国税スマートフォン決済専用サイト」を利用できる。
ただし、「スマホアプリ納付」が利用できるのは、納付税額が30万円以下の場合に限られる。このため国税庁では、納付税額が30万円を超える場合「他のキャッシュレス納付手段(ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキングを利用した電子納付等)であれば一度で手続を終えることができ大変便利ですので、そちらをご利用ください」としている。なお、「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成した際に出力されているQRコードは、25年1月6日から出力されなくなるので注意が必要だ。
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<タックスワンポイント>
延納制度と利子税の注意点 前倒し入金では優先順位アリ
国税は金銭で一度に納付することが原則だが、相続税や贈与税に限っては、額が大きくなることに加え、残された財産の現金化が困難な場合があるため、分割払いができる「延納制度」が設けられている。延納には原則として担保が必要で、国債、地方債、社債その他の有価証券、土地、建物、立木、自動車、船舶、機械などが担保として認められる。
税金の分割払いとはいえ、ローンであるからには当然ながら一定の利子が必要になる。この利子は「利子税」という、れっきとした税金の一種だ。類似の名称の税金として延滞税があるが、これは納付期限までに税金を納めなかったときに課税されるもので、利子税とは異なる。
さて、この利子の額を減らすためにも、毎回の支払いで予定より多く納めることは可能だ。そして利子税の異なるものが2つ以上あったときの充当の順序はあらかじめ決められている。真っ先に充当されるのは、動産などにかかる延納相続税額で、次が不動産または立木などにかかるもの、そして緑地保全地区内などの土地にかかる額で、最後が計画伐採立木となっている。ただし、納税者が特に指定すれば、この順序にかかわらず充当することができるので覚えておきたい。
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