Vol.0412
<タックスニュース>
地方交付税の不交付は76団体 5年ぶりの減少
総務省は7月25日、2017年度の地方公共団体への普通交付税の交付額を決定した。国からの地方交付税に頼らず、自主財源で財政運営できる「不交付団体」は76団体で、5年ぶりに前年度を下回った。決定額は総額15兆3501億円で、前年度比2・2%減となった。このうち道府県分が8兆2524億円(前年度比3・6%減)、市町村分が7兆977億円(同0・6%減)だった。高市早苗総務相は同日、こうした内容を盛り込んだ17年度普通交付税大綱を閣議に報告した。
不交付団体は全体の4%にとどまり、都道府県では前年度と同じく東京都のみだった。交付団体から不交付団体になったのは宮城県女川町、埼玉県八潮市、大阪府摂津市の3市町で、不交付団体から交付団体になったのは栃木県上美川町、東京都羽村市、静岡県富士市、佐賀県玄海町。
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<タックスワンポイント>
相続発生後でも保険金受取人は変えられる? 受取人は親のまま…残された妻子はどうなる
親を保険金受取人として独身時代に生命保険に加入した男性が、結婚後も受取人を妻子に変更するのを忘れ、そのまま不慮の事故で死亡してしまったとする。このとき親が「残された妻子が受け取るべき」として保険金をそのまま渡しても、「生命保険金は受取人固有の財産」という相続税法の規定に従えば、保険金が親に支払われた時点で相続税が、さらに親から妻子に渡された時点で贈与税がかかるという二重の税金が発生してしまうことになる。
このような二重課税を防ぐため、相続税に関する取り扱いを定めた基本通達では、受取人の変更手続きがされていなかったことに「やむを得ない事情」がある時には、契約上の名義人ではなく実際に受け取った人を保険金受取人と認めるとしている。冒頭に上げたような”うっかり”による失念でも、やむを得ない事情として認められるので安心したい。妻子に相続税がかかることになるが、「法定相続人の数×500万円」という生命保険の非課税枠はちゃんと使える。
もちろん、だからと言って受取人の変更はしなくていいということではない。受取人の変更が認められるには、契約上の受取人である親が同意しているなど、関係者の合意があることが前提だ。これが例えば、離婚した妻から現在の妻に名義変更をするのを忘れていたというようなケースでは、泥沼の財産の奪い合いになる可能性も十分に考えられる。契約内容の変更は忘れずにやっておきたい。
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