<タックスニュース>

相続人なき遺産  過去最高の647億円

少子高齢化や婚姻数の減少などを背景に、相続人がいないなどの理由で国庫に入る相続財産が増え続けている。2021年度に相続人不存在で国庫に入れられた相続財産は647億円で過去最高を記録した。
最高裁によれば、相続人不存在による相続財産の収入は、21年度は前年度比7.8%増の647億459万円だったという。朝日新聞が報じた。20年前は約107億円、10年前は約332億円だったため、20年間で6倍に増えた計算だ。
身寄りがない人が死亡し、財産の受け取り手が誰もいないケースでは、利害関係者か検察官の申し立てを受けて、家庭裁判所が相続財産管理人を選任することになる。選ばれた管理人は被相続人の債権者に相続財産から弁済し、公共料金などを支払い、残りは国庫に納まる。これらの「身寄りのない遺産」は少子高齢化の進行によって、一貫して増加傾向にある。
ただ相続人がいない状況で必ず国に財産が移るかというと、そうではない。相続人がいない被相続人の財産は、被相続人と生計を一緒にしていた人や介護・看病をしていた人などの「特別縁故者」に該当する人であれば受け取れるためだ。代表的な特別縁故者は、内縁の妻や夫で、裁判所に特別縁故者と認められれば財産を受け取ることが可能だ。
近年では、被相続人が生前に長く過ごした養護施設などが受け取る例も出ている。16年に名古屋高裁が下した判決では、知的障害がある男性が35年間生活を送った障害者支援施設を特別縁故者と認定し、約2200万円の遺産受け取りを認めた。
内閣府によると、ここ数年の婚姻数は毎年60万組ほどで推移している。第1次ベビーブーム世代が結婚適齢期を迎えた1970~74年の年間100万組と比べると、未婚率は大幅に上がっているのが現状だ。配偶者や子がいなければ財産が国のものになる可能性が高いので、もし国に財産が渡るのが嫌なら、遺言の作成や養子縁組などで財産の引き受け手を事前に決めておくのが賢明だろう。

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<タックスワンポイント>

修正申告後に重加算税。文句は言える?  修正に伴う「新処分」なら可能

税務調査を受けて、当局の指摘に基づいて修正申告をしたところ、重加算税の賦課決定通知を受けた。だが対象となった税務処理は単なるミスであり、修正申告には応じたものの重加算税を課されるのは納得がいかない。こうしたとき、当局に不服申し立てをすることはできるか。
原則として、いったん修正申告に応じると、同じ案件について当局に不服申立をすることは認められない。修正申告をしたということは、その処分を受け入れたということだからだ。
しかし修正申告に伴って課された過少申告加算税や重加算税については、不服申し立てを行うことができる。当初申告ではなく修正申告という「別件」についての申し立てとして扱われるためだ。また修正申告の内容自体に誤りがあったときは、不服申し立てではなく「更正の請求」によって訂正を求められる。
税務調査で何らかの否認事項を受け入れるとき、納税者は、(1)修正申告を提出する、(2)更正処分を受けるという2つの選択肢から1つを選ぶことになる。どちらにせよ過少申告加算税などは課されるため、ペナルティーの税額に差はない。だが多くの場合、納税者は(1)を選ぶ。これは処分に伴う事務処理が煩雑であるという調査官側の事情により、そちらに誘導されることが多いからだという。
だが前述したように、修正申告を一度してしまうと、後から納得がいかなくても同じ案件について不服申し立てができなくなる。少しでも納得できない項目があれば、安易に修正申告をすべきではないだろう。納税者側にとって修正申告と更正処分の違いは、「後から不服が言えるか」の一点であると覚えておきたい。

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