<タックスニュース>

環境省 クマ対策に30億円  概算要求に盛り込む方針固める

環境省は2025年度予算の概算要求で、クマによる被害防止対策費として30億円を計上する方針を固めた。人身被害が多発するクマを含む「指定管理鳥獣」の対策に取り組む自治体向け交付金に充てる。クマは今年4月、指定管理鳥獣に追加された。
 クマは、それ以前から指定されているニホンジカやイノシシと比較して繁殖力が弱いため、環境省ではこれまで捕獲だけに限らない対策に力を入れてきた。
 クマの駆除・捕獲のほか、街中に出没した際の自治体・警察・猟友会・ハンターの連携強化を支援するための予算を確保する。出没防止や追い払いといった、人とのすみ分けを目指す事業も後押し。出没に備えて地域の連携手段を事前にまとめる「出没対応マニュアル」の作成にも交付金を使えるようにするという。

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<タックスワンポイント>

わが家の屋根で太陽光発電、消費税かかるか  ポイントは反復、継続、独立性

国を挙げた太陽光発電の推進が一時の勢いを失ったとはいえ、自宅の屋根で太陽光発電をする人は昔より増えている。発電した電力を家庭で使っても余る場合、その余剰電力を電力会社に売却すると、その売上に消費税はかかるのか。
 家で発電した電力を売る取引は、原則的に非事業用資産の譲渡に該当するので、課税対象にはならない。消費税の課税対象となる取引は、国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡であり、個人が生活のために発電した電気の売却は課税対象に含まれない。ただしあくまで原則であり、例えばサラリーマンが電気を売ったとして、反復、継続、独立して行われていると認められれば、消費税の課税対象となる。一定規模以上の太陽光発電設備を設置し、発電した電気の全量を電力会社に売却しているようなケースでは、反復、継続、独立性があるとして事業規模と認められ、消費税が課される。
 何らかの利益を発生させる行為が消費税を課される事業として認められるか否かは、業種にかかわらず、この「反復」「継続」「独立」が重視されると国税の基本通達に規定されていると覚えておきたい。

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