Vol.0569
<タックスニュース>
国税庁が確定申告の入場整理券を配布 LINEでの事前発行も可能
国税庁は12月15日、来年2月に始まる2020年分の確定申告について、会場内の混雑を緩和し新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、時間枠が指定された入場整理券を配布すると発表した。無料通信アプリ「LINE」での事前発行もするという。
税務署などに設置される申告会場には毎年400万人前後の納税者が訪れる。国税庁は新型コロナ対策としてe-Taxのさらなる活用などを呼び掛けてきたが、会場での混雑が避けられないと判断し、整理券を配布することを決めた。
整理券は当日会場で配布されるが、配布状況によっては申告が後日になってしまう可能性もあるという。1月中旬からは、国税庁のアカウントをLINE上で「友だち」登録すれば、希望日時を選ぶことができるサービスの利用も開始する。
LINEアカウントでは自動会話プログラム「チャットボット」での事前相談を1月12日から始める。
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<タックスワンポイント>
元日に切り替わる相続税路線価 コロナ禍で想定される悲喜こもごも
いよいよ年の瀬が迫ってきた。今年と言わず毎年、年が明けるたびに税の世界に訪れる変化の一つが「路線価」だ。
土地の相続財産としての価値は、国税庁が毎年7月に発表する「相続税路線価」によって算定される。路線価は毎年1月1日時点での一定の範囲内の道路(路線)に面した土地を評価するものなので、つまり土地の相続税評価額は、死亡した年の元日の値段によって決められる。今年の1月1日から12月31日までに発生した相続については、この「2020年の元日の値段」が適用されることになる。
ここで疑問に思うのが、次の路線価が発表される前、例えば来年2月に相続が発生すると、評価額をどのように算出して相続税を納めればいいのかということだ。
この場合、例えば一つのやり方として、国土交通省の発表する「公示地価」から路線価を〝推測〟するということが考えられる。公示地価は土地取引の基準などになる土地の値段で、毎年3月に公表されるため、路線価より約4カ月早く地価変動の動向を把握することが可能だ。公示地価の前年からの変動率を前年分の路線価に掛けることで、おおよその相続税路線価を割り出せば、とりあえずの遺産分割協議をまとめることはできるだろう。
しかしこの概算評価はあくまで暫定的なもので、今年発生した相続には今年分の路線価を適用するというルールに変わりはない。7月になって正確な路線価が発表されれば、それに合わせて遺産分割協議の内容を修正し、申告も今年の路線価を使って行わなければならないわけだ。もし先走って概算評価のまま申告していれば、当初申告額との差に応じて更正の請求なり修正申告なりを行う必要が生じてしまう。あくまで税の申告自体は7月の路線価発表を待つのが賢明だろう。
ちなみに年をまたいでの路線価の切り替わりを巡っては、大晦日のうちに亡くなったのか新年に亡くなったかで、相続税に大きな差が出るケースも考えられる。過去には、元日の朝にお風呂でなくなっているところを発見された女性の相続について、「故人は紅白歌合戦を見た後に除夜の鐘を聞いてから入浴する習慣があった」と主張して国税と争った遺族もいた。
今年は特に春以降、新型コロナウイルスの大流行によって地価にも顕著な影響が出ている。何らかの負担軽減措置が設けられるとの予想もあったが、国税庁は調整を行わないことを決定した。コロナ禍によって地価が大きく落ち込んだ土地のオーナーは、なんとか今年中に相続が起きないことを祈っているかもしれない。
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