<タックスニュース>

奨学金の新制度が4月にスタート  代理返済で会社に節税効果

日本学生支援機構が、学生時代に借りた奨学金を本人に代わって勤務先企業が返済できる新制度を4月にスタートさせると発表した。代理返済をした企業にとっては、援助した金額を損金に算入して節税できるほか、同機構のウェブサイトで社名を公表することで社会貢献のPRにもつながる。
多額の返済負担が社会人となってからの生活を圧迫するケースは珍しくない。機構の調査によれば、奨学金を返済している社会人は現在450万人いて、そのうち5人に1人が返済を滞納したことがあるという。延滞した理由は「家計の収入が減った」が67.1%で最も多く、その後も延滞を継続してしまう理由は「本人の低所得」が64.0%と群を抜いている。返したくても返す余裕がないという若者は多い。
奨学金の返済苦が社会問題化していることを受け給与に上乗せする形で返済を支援する企業も増えつつある。だがこのやり方では、会社側は支援分を給与として損金に算入できるが、支援を受けた本人は所得税の負担が増えてしまっていた。
今回、機構が打ち出した制度では、企業が機構に直接返済をできるようにする。従来のやり方に比べて、本人の給与とならないため所得税が非課税となる点が特徴だ。また会社にとっては代理返済した分が損金となるため、法人税の節税になることに加え、制度に登録した企業は機構のホームページで公表されるため、社会貢献のPRになり、優秀な人材確保につながるなどのメリットがある。そして何より、社員本人の返済不安を解消することで業務に与えるポジティブな影響が一番の恩恵かもしれない。

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<タックスワンポイント>

働き方改革法がいよいよ中小にも適用  賃金規定の改定や就業規則も忘れずに

働き方改革関連法が、いよいよ4月から中小企業へも適用される。同一労働同一賃金のルールにのっとった賃金制度の見直しは、就業規則や賃金規定の改定も必要になるため、経営者としては早めに着手したい。
同一労働同一賃金とは、パートや派遣、契約社員などと正社員の「不合理な待遇差」をなくすためのルールで、仕事の内容や配置転換の範囲、仕事内容の変更の範囲が正社員と同様のパート社員、契約社員、派遣社員については、正社員と比較して差別的な賃金となることが禁止されている。
正社員と比べて仕事の内容などが違えば、そのパート社員などは正社員と異なる賃金とすることも許されるが、正社員と比較して「不合理な待遇差」を設けることは認められない。そのため会社は正社員と非正社員の職務内容を明確にする必要があり、可視化して労使ともに把握できるようにしなくてはならない。
均等待遇には基本給や諸手当などのほか、福利厚生施設の利用や教育訓練なども含まれるので見逃しのないようにしたい。なお、同一労働同一賃金で違法とされるのは、あくまでも「不合理な待遇差」であって、単なる「待遇差」ではない。その線引きはケースバイケースだが、気になる点があれば過去の判例や厚労省のガイドラインなどが参考になる。
なお、同一労働同一賃金のルール違反に罰則は設けられていない。ただし、従業員から正社員との待遇格差について損害賠償請求(差額請求)を受けるリスクは大いにあるので甘く見るのは禁物だ。働き方改革関連法の施行前にも、待遇格差のうち裁判所が不合理であると判断した部分については、企業に対して損害賠償を命じる判決がいくつも出ている。今後は曖昧な点は労働者有利な判断となることも想定される。無駄なトラブルを避けるためにも、社内ルールの改正など早めに手を付けておくべきだろう。

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