Vol.0809
<タックスニュース>
財務省 税制改正パンフレット 「防衛特別所得税」創設を周知
財務省はこのほど、同省サイトでパンフレット『令和8年度税制改正』を公開した。閲覧・印刷用データとしてダウンロードできる。
パンフレットは16頁。個人所得課税については「物価上昇局面における基礎控除等の対応」「住宅ローン控除の拡充」「NISAの拡充」「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し」「ひとり親控除の拡充」など、法人課税については「大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設」「研究開発税制の強化」「賃上げ促進税制の見直し」など、消費課税については「国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化」「インボイス制度導入に係る経過措置の見直し」「自動車重量税のエコカー減税の見直し」「国際観光旅客税の税率の引上げ」など、それぞれの改正ポイントについて解説している。
また、「防衛力強化に係る財源確保のための税制措置」については、①令和9年1月から所得税額に対して税率1%の新たな付加税として「防衛特別所得税」を創設②復興特別所得税の税率を2.1%から1.1%に引き下げ、課税期間を10年間延長――することを周知している。
財務省は今回の税制改正について、「物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除の額等を引き上げるほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げます」「『強い経済』の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設します」「租税特別措置の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行います」「税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行います。また、グローバル・ミニマム課税の見直しや防衛特別所得税の創設等を行います」などとしている。
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<タックスワンポイント>
隣人も通る私道 相続時の評価7割減も
相続財産に占める土地の割合は、最新の国税庁統計(2024年分)で30.2%と3割以上を占め、依然として資産の主役だ。そのなかでも特に評価が難しく、申告ミスの原因になりやすいのが「私道」の扱いだろう。近所の人も利用する私道は、相続財産であることを失念しやすいため、まずは所有権の有無を確認したい。
近隣住民などが通行に利用している私道は、土地活用の自由度が大幅に制限されるため、原則としてその土地を宅地と仮定した評価額の30%で評価される。さらに、不特定多数が利用し、通り抜け可能な状態にある私道は、公共性が極めて高い「通り抜け私道」として、評価額はゼロだ。
対して、所有者のみが利用する行き止まりの通路などは、宅地の一部とみなされ100%で評価される。ただし、被相続人と同居していた親族等が相続するなど「小規模宅地等の特例」の条件を満たせば、宅地と併せて最大330㎡まで評価額を最大8割減らせることは覚えておきたい。
