Vol.0009号
<タックスニュース>
消費税引上げは2段階方式で 実施時期示さず
2009年度税制改正関連法案の付則に、消費税を含む税制抜本改革の道筋を盛り込む問題をめぐる自民党内の対立は、引上げに向けた関係法案の成立と実際の引上げ時期の決定を分ける「2段階方式」で決着した。
妥協案づくりの中心となったのは伊吹文明・前財務相や町村信孝・前官房長官ら派閥の領袖。官邸は対応を丸投げしたかたちとなった。妥協案のポイントは、麻生太郎首相のこだわる「2011年の消費税引上げ」に含みを残しながら、実施時期をぼかすことにあった。
付則の最終案は、税制抜本改革に向け「2011年度までに必要な法制上の措置を講ずる」とする一方、「施行期日等を法制上定めるに当たっては景気回復、国際経済の動向を見極める」とした。実施期日を関係法案と別法化することで、消費税増税に慎重な党内世論を沈静化した。
こうした流れは、調整作業が大詰めを迎えた1月20日夕に開かれた派閥領袖による会議で決定的となった。「2段階論」の方向性が確認され、伊吹、町村両氏が中心となって官邸との調整や党内の慎重派をまとめた。自民党幹部は「こうした調整は本来、官邸と幹事長の仕事。今回はあまりに動きが鈍く、『政局につながる』と危機感を募らせた派閥の領袖が前面に出ざるを得なかった」という。
自民党内の混乱は収まったが、民主党は税制関連法案から付則を外すよう求めており、国会審議は難航が必至。世論の反発が強まれば、再び自民党内の慎重派の声が高まる可能性もある。
<タックスワンポイント>
年14・6%!! きつい”お灸”の延滞税
期限内に国税を納税しなければ、延滞税というペナルティが待っている。この延滞税、割合はずっと同じかというとそうではない。2ヵ月を境にその割合が一気に跳ね上がるので驚きだ。
延滞税は、法定納期限の翌日から完納の日までの間を対象とし、本税に上乗せして納付する。振替納税を利用している納税者の場合、「残高不足で振替できなかった」場合にも延滞税は発生する。
延滞税の割合は、納期限の翌日から2カ月までは「年7・3%」または「前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のどちらか低い割合となるが、2カ月経過した日以降は「年14・6%」になる。国税の未納付に気づいたら、できるだけ早く納付したほうが身のためだといえる。
なお、事情によっては納税が猶予されることもある。期限内納付が困難と明らかならば、早めに税務署に相談しよう。