<タックスニュース>

“幽霊病床”で不正受給  厚労省が実態調査へ

17兆円超に上った新型コロナウイルスの感染拡大に伴って支給された医療機関向けの政府支援について、病床を確保したものの実際には患者を受け入れず「幽霊病床」化し、補助金を不正受給していた疑いのある事案が多数出てきている。会計検査院の指摘を受け、厚生労働省は実態調査に乗り出した。
会計検査院は2023年1月、コロナ患者用にベッドを空床にしたり、大人数部屋を少人数部屋にするために休床を設けたりした医療機関に支給する「病床確保料」について、抽出調査の結果、補助金を受給しながら患者の病床利用率が半数を下回った医療機関が43%を占めたと発表した。
病床確保料は1床当たり1日最大43万6000円を支給され、約3兆円の国費が投入された。この支給額は都道府県の病床確保を後押しした側面がある一方で、平時における1床当たりの売り上げの12倍にも及ぶ。問題視された医療機関の平均収支額は補助金の効果もあり、感染拡大前の19年度は約4億円の赤字だったが、拡大後の21年度は約7億円の黒字に改善していた。
厚労省は22年1月に病床使用率が都道府県平均の7割未満の病院は補助金を減額する新基準を導入したが、今回の調査結果を受けて、補助金を受け取りながら患者受け入れを拒否した「幽霊病床」の実態調査を始めている。ある経済官庁幹部は「社会保障の大半が国民負担で賄われている現状について、医療機関の認識が薄すぎる。公的支援の見直しが必要だ」と批判する。
一方で、新型コロナは5月8日から現在の2類から5類に移行されるため、現行の規定のままだと全額公費負担の医療費や入院費の法的根拠がなくなる。患者らの再感染に備えた体制維持や医師らの精神的負担への配慮の観点から、日本医師会の松本吉郎会長は1月に岸田文雄首相との面会後、記者団に「制度が変わっても、(病床確保料を含め)段階的な対応を経て慎重にソフトランディングをお願いしたい」と語っている。
また、公費負担のあり方を巡っては特に貧困家庭などを中心に物価高などの影響で家計に重い負担がかかっている経済的状況下では、ワクチン費用の公的負担が減少して自己負担を強いられると接種自体が困難になるとの声もある。こうした事情から、「医療機関向けの支援からまずは縮小を図るべき」(厚労省幹部)との見方が強まっている。

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<タックスワンポイント>

特別受益証明書への署名捺印は慎重になるべし  遺産隠しの可能性、あとから税負担も

誰かが亡くなったとき、相続人の誰かが生前に受けていた贈与は「特別受益」と呼ばれて、遺産に持ち戻して分割協議が行われる。例えば3人兄弟のうち長男だけが莫大な遺産の前渡しを受けていたら、残った遺産を法定相続分に従って3等分すると他の2人が大きく損をするというのが、特別受益の持ち戻し制度の主旨だ。
この特別受益がある長男は、相続の発生に伴い「特別受益証明書」を書くことができる。これは別名で相続分不存在証明書とも呼ばれ、「私は生前贈与で相応の財産をすでに受け取っているので、遺産は受け取りませんよ」という意思表示を行う書類だ。これを書いた相続人は遺産分割から外れ、遺産分割協議書への署名捺印も必要なくなる。
だが、面倒な遺産分割協議から外れるという目的だけのために特別受益証明書を書くことはやめたほうがいい。この証明書には様々な落とし穴があるからだ。
第一に、遺産分割協議へ参加できず、協議書にもサインしないということは、遺産の全容を知らされないままの可能性がある。他の相続人らが結託して「あなたはこれだけの生前贈与を受けたのだからもう十分でしょう」と言って証明書を書かせてくるケースでは、あなたの知らない遺産がまだ眠っていて、それをあなたに知らせないまま山分けしているかもしれない。
第二に、未成年の相続人を遺産分割から排除する狙いに利用される恐れがある。未成年が相続人となったとき、通常であれば親権者が代理人として遺産分割協議書に署名捺印をするが、親も相続人だと代理人になれないため、家庭裁判所に遺産分割協議書を提出して特別代理人の選定を受けなければならない。その際、未成年者に不利な協議書は認められないのだが、特別受益証明書を出していれば、特別代理人を選任することなく、未成年者に相続分を放棄させることができてしまう。
そして第三に、特別受益証明書は自らに相続分がないことの証明をしたに過ぎず、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け取らない「相続放棄」とは根本的に異なるものだ。つまり亡くなった人に後から借金が見つかれば、特別受益証明書によって遺産を1円も受け取っていなくても他の相続人と同様に法定相続分に従って借金を分割継承しなくてはいけない。協議によって相続人間で債務の負担割合を決めることは可能だが、これはあくまでも相続人の間での合意に過ぎないため、債権者には通らない。
特別受益証明書を書こうが書かまいが、実際に特別受益があるのなら遺産に持ち戻して分割を行うことに変わりはない。これまで挙げたような多くのリスクがあることを踏まえれば、証明書を書くのは、持ち戻しによって相続分がないことが明らかなときだけにしておくのが無難かもしれない。

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