<タックスニュース>

東京国税局が「J-CAP」を10月スタート  税務リスクを事前相談

東京国税局は10月1日、過去にない商取引を行う企業からの税務リスクに関する事前相談を受ける「J-CAP」制度を開始する。従来の事前照会制度などと比べて、スピーディーに回答を受け取れる点が特徴だ。ただし対象は資本金40億円以上の大企業となっている。
J-CAPを利用できるのは、東京国税局管内かつ、調査部の特別国税調査官が所管する資本金40億円以上の大企業、いわゆる「特官所掌法人」の約300社。前例のない新たな取引について、具体的な取引資料などを基に、法人税と消費税に関して相談ができるという。回答まで半年かかることも珍しくなかった従来の文書照会制度などに比べて、営業日ベースで45日以内に回答が得られるという点が強みだ。
東京局としては、新興国への進出や海外企業を交えたM&Aなど、主に国外取引を想定しているという。企業にとっては後から税務処理を否認されてトラブルとなるリスクを防止できるというメリットがある。
今後、対象企業を拡大していくかなどは未定で、ある関係者は「実際にどれくらいの相談ニーズがあるのかも含めて、まず始めてみて、走り出してから様子を見ていくという形になるだろう」と話す。

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<タックスワンポイント>

太陽光発電は家屋と一体なら償却資産税  東京都が設置を義務化

昨年12月、東京都が、2025年4月以降に都内に新築される住宅に太陽光発電パネルの設置を義務付ける条例を可決した。今後はマイホームを含む不動産オーナーは望むと望まないとにかかわらず、太陽光発電によって得られる利益やランニングコストなどの負担を検討する事が必須となる。
税金についても考えなくてはならない。太陽光発電で一定の利益が出れば所得税や法人税を納める必要が出てくるのはもちろんのこと、設備を維持する上でも所有者には税負担が課される可能性がある。
原則として、太陽光発電を行うために必要な装置には、償却資産税がかかる。すでに太陽光発電パネルを設置していても、これを申告していない人は意外に多い。理由として、そもそも太陽光発電の設備が償却資産に該当することを知らないようだ。個人事業主や法人は、設置した設備のワット数に関係なく全てが償却資産税の対象となるが、業務用だけでなく個人用であっても、電力が10キロワット以上になると売電事業用資産として扱われ、償却資産税を支払う必要が生じる。
そして個人宅に太陽光発電設備を設置しているケースで注意したいのが、発電設備が家屋と一体化しているかどうかだ。一体化していれば「ソーラーパネル」と「架台」は家屋として固定資産税が課税される一方、その他の機器は償却資産として課税される。発電設備を架台に乗せて屋根に設置しているのであれば、ソーラーパネルを含めてすべてが償却資産と判定される。つまり、発電設備と家屋が一体化しているケースでのみ、発電設備に固定資産税を課される可能性が生じる。

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