<タックスニュース>

信託型ストックオプション  “大増税”で特別損失14億円も

株式報酬の一種である信託型ストックオプション(信託型SO)の課税処理を巡り、人口知能開発のパークシャテクノロジーは8月14日、2022年10月~23年6月期の連結決算で14億円の特別損失を計上した。国税庁が信託型SOについて、企業が想定していたものと異なる税務処理を示したことが理由だ。
SOは新株予約権の中で株式購入権と呼ばれ、事前に決めた「権利行使価格」で株式を購入できる権利を指す。なかでも信託型SOは、企業側が発行した全てのSOを一旦、信託会社が購入して預かり、企業側は成果や貢献度に応じて役員や従業員らに交付する仕組みだ。
信託型SOにつき、これまでの一部の企業では信託会社が有償でSOを購入していることから有償SOを想定し、譲渡所得(税率20%)と考えていた。しかし今年5月、国税庁は信託型SOの取り扱いについて、「会社からの報酬と認められることから給与課税(税率最大55%)の対象と考えている」との見解を示した。国税庁によれば、これまでも問い合わせがあった時には「給与課税の対象になる」と説明してきたというが、統一した見解をホームページなどで明示したことがなかったため、誤解が解ける機会がなかった。
パークシャ社もこれまでは、信託型SOを行使して株式を売却した従業員には20%の所得税がかかると想定してきた。しかし国税庁の見解を受け、給与として課税されることになると地方税を含めて最大55%の税金がかかることになる。
同社はこれを受け、新たに源泉所得税を納付するとともに、本来は従業員が負担する所得税についても、全額を会社が負担することを決めた。「これまでの役職員等とのコミュニケーションや信託型SOの導入経緯を踏まえ、(中略)求償権の一部を放棄する判断をいたしました」としている。同日発表した22年10月~23年6月期の連結決算では、信託型SOに絡む14億6654万4千円の特損計上が響き、最終損益は5億円の赤字となった。なお同社は「本信託SO対応については今回をもって完了し、今後も信託型SOの活用の予定はない」という。
信託型SOを巡っては、クラウドサービスを提供するSansanやAIを手掛けるJDSCなどもすでに特別損失を計上しているほか、上場新興企業13社が訴訟を検討しているとの報道もある。

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<タックスワンポイント>

リモートワークの労災の認定条件  原則として適用だが判断はあくまで労基署

仕事中に椅子から滑り落ちてケガをした際、それが会社内であれば通常は何の疑いもなく労災が認定される。会社側による安全配慮義務違反などが問われるためだ。
ではコロナ禍で急増したリモートワーク中はどうかというと、「業務上」であれば会社内と同様に原則として労災が適用されることになる。厚生労働省の「テレワーク導入ための労務管理等Q&A集」によると、「自宅でトイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒した」という例が挙げられ、これも業務災害の適用になることが明記されている。
一方で、労災は業務に起因する災害であることが条件のため、たとえ業務時間中であっても食事や育児、洗濯など、私的行為によるケガは認められない。
ただ業務に起因するケガであることの証明については、状況を録画しているなどの物的証拠がなければ、労働者が労災であることを明らかにするのは難しい。同時に会社としては、労働者の訴えに対し、認めるかどうかの判断を迫られ、「怪しい」と感じたときは主張を却下することもあるだろう。
だが、ここで大事なことは労災の認定は会社が決めることではなく、あくまでも労働基準監督署に権限があるということだ。会社の思い込みや独自ルールで労災と認めない判断をした後、労働者が労基署に駆け込んで労災が認められれば、会社としては難しい立場に立たされることもある。労災の訴えがあったときは勝手な判断をせず、社労士や弁護士に相談するほうがベターだろう。

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