<タックスニュース>

ゼロゼロ融資  “融資後倒産”急増中

新型コロナウイルスの影響を受けた企業を支えた実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」の返済ができず、倒産する企業が急増している。足元の倒産件数は前年に比べて1.6倍となった。背景にはゼロゼロ融資を受けた時には想定できなかった原材料高や人手不足がありそうだ。
そもそもゼロゼロ融資は、コロナ禍で売り上げが急減した中小零細企業を支えようと2020年3月に政府が始めた。売り上げが前年比15%減るなど一定の条件を満たせば、実質的に無担保で最大3年間は無利子で融資が受けられる。22年9月の受け付け終了までに約245万件、総額40兆円以上の融資が実行された。融資を受けた多くの企業が、返済の猶予期間を3年間の無利子期間に合わせたため、今夏になって返済が本格化している。
帝国データバンク(TDB)によると、ゼロゼロ融資を受けた後に倒産した企業は20年7月から今年7月までで922件に上る。特に今年1月~7月で354件と、前年同期(221件)の1.6倍に急増した。
4000万円以上のゼロゼロ融資を受けた都内の飲食店店主は「8月で無利子期間が終わり、毎月の返済額が8万円近く増えた。足元では材料費が2割上がり、人手不足で時給も上げないと従業員も集まらない」と窮状を訴える。ある金融機関の担当者は「融資の返済と原材料高を乗り越えるには、コロナ前よりも収益力が高まっている状態が必要になる。返済開始とともに店をたたむケースが多い」と語る。
TDBの推計では、倒産企業が借りていたゼロゼロ融資の総額は計約532億円に上り、焦げ付いた融資は最終的に税金で穴埋めせざるを得ない。政府は今年1月、返済が難しい企業に元本返済を最長5年間猶予する借り換え保証制度を新たに始めた。ただ企業の収益力が上がらなければ問題の先送りになりかねず、金融機関を中心に返済企業の事業転換などの支援が急がれる。

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<タックスワンポイント>

遺言で遺産分割禁止が可能  デメリットも多いので慎重な検討が必要

遺言は遺産分割の内容に大きな影響力を及ぼすが、遺産分割そのものを遺言で禁止することもできる。分割を禁止されると、遺産は相続人全員の共有状態となり、特定の誰かのものにはならない。この遺産分割の禁止は、遺産分割の過程で起こり得る争族トラブルを防ぐために認められているルールだが、利用する上では注意すべき点も多いので制度内容をしっかり把握しておきたい。
まず押さえておきたい点として、遺産分割の禁止は決して「遺言どおりに遺産を渡すよう強制する」というルールではなく、そもそも遺産を渡すこと自体をできなくする仕組みだ。さらに遺産分割の禁止は、原則として5年しか設定できない。
遺産分割の禁止は、現実にどんなケースで行われるか。代表的なものは、相続人のなかに未成年者がいる場合だろう。未成年者でも特別代理人を立てることで分割協議を進めることは可能だが、手続きが煩雑で、いらぬトラブルの種にもなりかねない。そこで未成年者が成年するまで遺産分割を禁止し、本人が協議に参加できるようになるのを待つというケースが考えられる。
相続人間の折り合いが悪くてトラブルが予想されるケースもある。5年で関係が改善するかは保証できないが、少なくとも頭を冷やす時間が稼げるという意味で検討に値する一手だろう。
そのほか相続財産の全容が不明だったり、相続人の確定に時間がかかったりというような場合も、調査期間を設ける目的で遺産分割が禁止されることもある。なお分割の禁止は、遺言で指定する以外にも、関係者全員の合意があるときや、一部の相続人の申し出に基づいて家庭裁判所が認めたときも行われる。
トラブル防止の観点からは利用価値の高い遺産分割の禁止だが、デメリットも多く存在する点には気を付けたい。例えば分割を禁止された遺産は相続人全員の共有財産となるため、自由に処分したり動かしたりができなくなる。共有財産が自社株であった場合、会社経営に重大な影響を及ぼすことも考えられる。
さらに分割を禁止しても相続税は待ってくれない。申告期限は相続から10カ月であるため、実際に遺産を受け取っていない状態で、それぞれの相続人は法定相続分に従った税金を納める必要がある。しかも分割が終わっていない財産は、原則として配偶者控除や小規模宅地の特例といった各種の特例を利用できない。分割見込書を提出するか、あるいは後から更正の請求などを行うことで最終的には優遇を受けられるが、手続きが煩雑で一時的には持ち出しになる可能性もある。遺産分割の禁止を検討する際にはこうしたデメリットがあることも踏まえ、専門家に相談した上で慎重に検討したい。

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