<タックスニュース>

少子化対策「支援金」負担額  初年度は月300円弱

少子化対策のために新たに導入される「支援金制度」の負担額について、加入者1人当たり月平均で2026年度は300円弱、27年度は400円弱になるという試算が明らかになった。政府は段階的に徴収する予定で、28年度は月平均500円弱と見込む。
 支援金制度は少子化対策の財源として、公的医療保険と併せて徴収する。初年度の26年度は6000億円、27年度は8000億円、28年度に1兆円を徴収する計画。政府はこれまで、加入者1人当たりの拠出額は、28年度に月平均で500円弱になるとの試算を示していた。ただし、所得や加入する医療保険によって負担額は変わり得る。低所得者や子育て世帯に対しては軽減措置も検討されている。
 少子化対策では3兆6000億円の財源が必要になる。政府は、徹底した歳出改革と既定予算の最大限の活用によって、財源の7割以上にあたる約2兆6000億円を捻出できると計算。残る1兆円を支援金制度として、国民や企業から徴収する。支援金制度が始まるまでは、つなぎ国債を発行して確保する。
 医療や介護などの歳出改革と賃上げを実施し、保険料などの負担を抑制して支援金制度を構築するため、政府は「実質的な負担は生じさせない」と強調してきた。岸田文雄首相は国会で「25年度以降は賃上げがないとしても、実質的に負担がない状況を実現する」と答弁。官邸幹部は「基本は歳出改革で、賃上げ効果がゼロになっても成立する支援金制度になっている」と話す。
 ただし制度をめぐっては与党内からも「分かりにくく、まだ説明が尽くされていない」との指摘がある。特に、支援対象でありながら一定の負担が懸念される子育て世帯への対応を中心に、丁寧な説明が求められている。

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<タックスワンポイント>

相続前後の預金引き出しは“争族”の元  民法改正で単独引き出し可能に

2019年の民法改正で、相続人は各自の法定相続分の一定割合を、他の相続人の同意なく故人の銀行口座から単独で引き出せるようになった。引出額の上限は1つの金融機関当たり1人150万円までだ。
 税法上、死亡した被相続人の預貯金は相続税の対象となる財産だが、死亡の直前に多額の預金が口座から引き出され、それが被相続人の生活費や医療費など妥当な目的で使われていれば、その分は相続財産には含まれない。また一部の相続人が被相続人の死後に葬儀費用を負担した場合にも、その分は相続税上のマイナス資産として計算することができる。
 だが相続前後の預金引き出しで問題となるのは、なによりも相続人の間での、もめ事の種になることだ。相続では必ずといっていいほど家族間で争いが起きるとも言われるが、実際には同居していた長男夫婦などが家や預金の全てを相続し、葬儀も全て長男の責任で済ませ、弟妹たちには預金をいくばくかでも分けることで平和裏に終わることがほとんどだ。他の親族もそれを了承しているため、よほど資産家であるか、もしくはよほど仲が悪くなければ、もめることはない。
 だが、もし相続前後の預金引き出しが後に発覚すれば、それは火種となってくすぶることになりかねない。たとえ全てを承継する予定の長男であっても、多くのお金を動かすのであれば、相続人全員の了承を得て行うようにしたいところだ。

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