<タックスニュース>

財務省が方針転換  中小企業を“切り捨て”へ

財務省が、中小企業支援の転換を図ろうとしている。新型コロナウイルス感染症対策の資金繰り支援を縮小し、新陳代謝を促す方向へ政策の舵を切りたい考え。年末や年度末を控えて経営状況が厳しい中小企業も少なくないが、「持続化給付金や家賃支援給付金を予定通り終えるべきだ」などと攻勢を強めている。
「モラルハザードを回避するため緊急支援を恒常化させないことが重要」「無利子・無担保融資の期限を明確にして出口を検討すべき」「中小企業の生産性向上のため優良企業に収斂させていくことも重要」「ゾンビ企業は許さない」――。
10月26日、財務省で開かれた財政制度等審議会の部会では、コロナ対策で講じた中小企業向け資金繰り支援の手じまいを求める声が相次いだ。とりわけ1月15日までの申請分が対象の持続化給付金と家賃支援給付金は「延長せず予定通り終了するべき」との意見が多数を占めた。
財務省の問題意識はこうだ。労働生産性は企業規模が大きいほど高いが、中小から中堅企業へ成長する例は近年の好況下でも年300件程度。中小企業でいた方が補助金や税制優遇などのメリットを得やすいためで、実際、大企業並みの売上高がありながら中小企業にとどまる企業も存在する。
こうした構造要因で成長が阻害される中、「コロナ対策の資金繰り支援を漫然と続けて生産性の低い企業も延命を図れば、ますます新陳代謝が遅れる」(財務省幹部)。それよりも、人材流動化やM&A促進などに支援の重点を移していくべきだとしている。
これまでの中小企業政策は、経済産業省中小企業庁が一手に担ってきたが「新陳代謝を促すよりも産業保護的なアプローチに偏っている」(財務省幹部)との見方があった。
中小企業の生産性の低さについては、菅義偉首相もかねて問題視しており、最低賃金の引き上げなどを通じた生産性向上の加速に意欲を示す。中小企業基本法が定める従業員数や資本金などの区分要件を見直し、中小企業の定義を厳格化することも視野に入れており、中小企業は早晩、変革を迫られる可能性がある。

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<タックスワンポイント>

コロナ禍でも…マスク代は医療費に当たらず  PCR検査はケースバイケース

新型コロナウイルスの感染予防のために購入したマスクは、確定申告時に医療費控除の対象にはできないことを国税庁が明らかにした。従来の医療費控除では、そもそもマスクは治療ではなく予防のために必要であることから、従来も医療費控除の対象とはならなかったが、たとえ新型コロナによって必要性が高まっているとしても税務上の扱いは変わらないことが改めて明確化された。
医療費控除は、病気やけがの治療にかかった費用が1年間で10万円を超えたときに、超過分を200万円を上限に所得から差し引ける制度だ。ただし対象となるのは、あくまで「治療」に要した費用であり、「予防」は対象外となる。例えばインフルエンザの予防接種は、感染防止のために病院で受けるものであり、医療費控除の対象となると考えてしまいそうだが、予防接種は「治療」ではなく「予防」であるため、免疫が低くなる病気を患っている人などを除き医療費控除の対象とはならない。
今回のコロナ禍においても、マスクやPCR検査に同じ考え方が適用されることになる。新型コロナに感染しているかどうかを調べるPCR検査の費用については、感染の疑いがあるとして医師の判断で受けた検査については医療費控除の対象になる一方で、感染していないことを確認するためなど自分の判断で受けた検査の費用については、医療費控除の対象とならない。
ただし検査の結果、陽性と判定されて治療につながった場合には、控除対象となる。従来の人間ドック費用の扱いと同様だ。なお検査費用のうち自治体の助成など公費負担があれば、その分は控除対象とならない点に気を付けたい。

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