<タックスニュース>

厳罰化とコロナ禍で金密輸6割減  買取業者への取締強化

密輸による脱税額が、前年から6割減少した。近年、金密輸を利用した脱税は著しい増加傾向にあったが、今年に入ってのコロナ禍による旅客の急減に加えて、昨年から罰金が引き上げられるなど厳罰化されたことが背景にあるとみられる。
財務省が11月4日に発表したデータによれば、昨年7月から今年6月までの1年間に発覚した金密輸による消費税の脱税は199件。脱税額は3億6071万円で、前年同期比で62%減少した。
金の価格は世界共通だが、日本国内で売買をしようとすると消費税がかけられる。1億円の金塊を国内の貴金属店が買い取ろうとすると、売り主に対して消費税10 %を上乗せした1億1千万円を支払わなければならない。これを踏まえ、国外から日本に金を持ち込もうとすると、税関であらかじめ消費税10%分を納めることが義務付けられている。
しかし密輸すれば税関を通らないため、消費税分を納める必要がない。そうして持ち込んだ金を国内で売却すれば、たとえ外国で正当な価格を払って金を入手していたとしても、消費税分がまるまる儲けになる。昨年10月に消費税が10%に引き上げられたことで、金密輸の“旨味”が増したことで密輸による脱税の増加が懸念されていた。
そこで2018年4月からは、それまで金密輸に対する罰金が1千万円以下だったところを、密輸によって脱税された額が100万円を超える時には脱税額の10倍を罰金に引き上げられた。1億円の金を密輸して1千万円の儲けを得るケースであれば、従来なら最大でも1千万円の罰金で済んだが、見直し後は1億円を科されることとなった。こうした厳罰化により金密輸の旨味を減らし、脱税額の激減につながったものとみられる。
また密輸をした本人だけでなく、金を売買する業者に対しても国税当局の取り締まりは厳しくなっている。今年10月までに東京、大阪、福岡など7国税局が全国の金地金買取店などを対象に消費税の一斉調査を行い、約30億円の追徴課税を行ったことが明らかになった。処分を受けたある取引業者は、取引内容を記録した帳簿、取引相手の身分証のコピーなどを保管していたものの、取引時には出国済みの人物が多数含まれていたことなどから、追徴課税の処分を受けたという。

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<タックスワンポイント>

歯の治療は保険外診療でも控除は可能  高ければ良いとはかぎらない?

11月8日は「いい歯の日」だ。健康な歯の大切さをPRするために、日本歯科医師会が1993年に提案し、啓発活動を毎年行っている。歯磨きをおろそかにしがちな人はもちろん、常日頃から口内ケアを気にかけている人でも、この時期には歯医者さんにかかって虫歯や歯周病のチェックをしてみるのもいいだろう。
もし虫歯が見つかれば治療ということになるが、治療の際に「詰め物」の素材として使われるものには金歯や銀歯の他にも、ジルコニアやセラミックなど高品質で見た目の美しいものも多く存在している。しかし、これらの高価な素材は原則として保険診療の対象にならず、全額が自己負担となってしまうのが難点だ。
だが保険診療でなくても、医療費控除制度は使える可能性がある。医療費控除にも保険診療と同様に「一般的に支出される水準を著しく超える治療費」は対象とならないと定められているが、その境界線は必ずしも保険診療と同じではないからだ。この点を勘違いしている人は少なくない。
例えばジルコニアという素材は、歯の詰め物や被せ物に使われる素材で白く硬く美しいことが特徴だ。だがジルコニアを使った詰め物は保険診療にならず、全額が自己負担となる。しかし医療費控除については歯の治療材料として一般的に使用されていることから対象となるのだ。詰め物や義歯は一本数万円することもあり、医療費控除が使えるかどうかは大きな違いとなる。
自由診療の対象だからといってあきらめずに歯医者さんに確認をするようにしたい。
もっとも「高いものが良い」とは必ずしも言えないのが医療の世界だ。詰め物の素材には、それぞれ特色があり、人の持つ歯の悩みも様々。歯の状態や噛み合わせには個人差があり、人によっては詰め物に見た目よりも丈夫さが求められることもある。値段や税金にとらわれず、自分に最も合った素材を、信頼できる歯医者さんと相談の上で選ぶことが一番大事だ。
なお冒頭で11月8日は「いい(11)歯(8)の日」と説明したが、歯科業界は4月18日も「よい(41)歯(8)の日」として口内ケアの意識向上を訴えている。健康を意識する日は一年に何回あってもよいということだろう。

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