<タックスニュース>

印紙税の抜本的見直しへ  「デジタル課税」の可能性も

政府は行政システムのデジタル化の一環として、印紙税の見直しに乗り出した。印紙税はこれまでも、紙の契約書に課税される一方で、同じ内容でも電子契約書には課されないなど、税の公平性の観点からも見直しを求める声があった。
河野太郎規制改革担当相の直轄チームはこのほど、国に納付する各種の税や保険料の手続きについて各省庁への実態調査を始めた。そのなかで収入印紙について、印紙を使っている理由や、印紙による納付を廃止した場合の支障などについて回答を求めている。急速に進んだ「脱はんこ」の動きと同様に、次は紙の収入印紙が見直しの対象となるのは確実な様相だ。
また公明党の西田実仁税制調査会長は産経新聞の取材に対し、印紙税について抜本的に見直す考えを明かした。「旧態依然で、今の時代に即していない」として、12月にまとめる2021年度税制改正大綱で見直しの方向性を示すという。
ただし印紙税が全面的に廃止される可能性は低い。国は同税から約3千億円の税収を得ていて、西田氏もそこに触れた上で、「単純に廃止はしない。デジタル時代の印紙税がどうあるべきか議論する」と述べ、新たな課税方式への転換を示唆した。紙の収入印紙が廃止される一方で、現在では非課税となっている電子契約書に「デジタル印紙税」が課される方向で議論が進むことも十分に考えられるだろう。すでにビジネス文書のデジタル化を進めている企業にとっては、単なる増税となる可能性もありそうだ。

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<タックスワンポイント>

高年齢者を月5人解雇で必要な届出  来年4月に改正施行、70歳まで対象が拡大

事業規模の縮小などにより1カ月以内に30人以上の退職が見込まれるときは、最初の離職者が出る1カ月前までに「再就職援助計画」を職業安定所に提出して、認定を受けることが雇用対策法で義務づけられている。また、理由を問わず1カ月以内に30人以上の退職者が発生するときも、最後の退職者が発生する1カ月前までに、やはり職安に「大量雇用変動届」を提出しなければならない。
これに加え、1カ月以内に5人以上の高年齢者を解雇する場合には「多数離職届」を提出することが高年齢者雇用安定法で義務付けられている。そして2021年4月からは70歳までの就業機会の確保が努力義務となることに伴い、45歳~65歳までだった多数離職届の対象者が70歳まで引き上げられる。
新型コロナウイルスの感染拡大や働き方改革の実施などにより、各社とも解雇を含めた人事には大きな動きがでることも予想される。さらに改正法施行にあたっては届け出の様式も変更になるため、改正点は今のうちからしっかり把握しておく必要があるだろう。

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