Vol.0801
<タックスニュース>
政府 予算と税制の「基準額」 点検・見直しの結果を報告
政府は2月24日、「予算・税制に係る公的制度の基準額の点検・見直しに関する関係府省庁連絡会議」を開催した。2026年度の予算・税制改正に基づいて見直される予定の公的制度の「基準額」について内閣府と総務省が報告した。
非課税限度額や所得控除額、補助基準額などの予算・税制に関する公的な「基準額」のなかには、長年据え置かれたままのものが少なくない。府省庁横断の連絡会議ではこうした「基準額」について点検・見直しに取り組んできた。
報告によると、昨年末の予算編成過程を経て決定した「基準額」の見直しは301件。このうち据置期間が10年以上だったのは、給付金が月額3万2千円から5万4700円(0~6歳)に引き上げられる「交通遺児育成給付金支給事業」(据置期間45年)など21件だった。
税制改正では、国税で21件(据置期間10年以上9件)、地方税で18件(同11件)の「基準額」が見直される。具体的には「食事支給に係る所得税非課税限度額」(据置期間42年)、「深夜勤務の夜食代に係る所得税非課税限度額」(同42年)、「中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例」(同23年)、「マイカー通勤に係る通勤手当の所得税非課税限度額」(同12年)など。また、所得税の基礎控除の所得控除額は25年度の税制改正でも変更されたが、それまでは30年間据え置かれていた。これらの見直しは、物価上昇など経済の変化を長期にわたって反映させてこなかった「基準額」について、現在の水準に見合ったものとすることで、家庭や企業の負担の増加を抑える狙いがある。
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<タックスワンポイント>
通勤手当の非課税枠が拡大 駐車場代も対象に
昨年4月に適用された通勤手当の非課税限度額の引き上げに続き、物価高騰や人件費の上昇を踏まえ、最新の2026年度税制改正でもさらなる拡充が見込まれている。地方の中小企業にとって影響が大きい、マイカー通勤者に対する「駐車場代」と「長距離通勤」に関する非課税枠の見直しだ。施行は今年4月1日となる。
まず、これまで全額課税対象だった「駐車場代」に対し、月額5千円までの非課税枠が新設される。会社が駐車場を借り上げて従業員に貸与する場合や、従業員が負担する駐車場代を通勤手当として支給する場合、5千円までなら所得税がかからないものだ。実質的な手取り増となるため、採用競争力の強化にもつながるだろう。
また、非課税限度額の距離区分も細分化される。現在は片道55キロメートル以上が一律の上限だが、65キロメートル以上の区分が新設され、段階的に限度額が引き上げられる(最大95キロメートル以上で月額6万6400円)。4月の施行に向け、自社の給与規程や通勤手当の支給基準を見直す準備を始めたい。
