<タックスニュース>

交付税減額訴訟で中間判決  泉佐野市の訴えは裁判の対象

ふるさと納税制度で多額の寄付を集めたことを理由に特別交付税を減額したのは違法だとして大阪府泉佐野市(千代松大耕市長)が国を訴えた裁判で、大阪地裁は4月22日、交付額に関する争いは訴訟の対象となるという中間判決を下した。国は行政庁の処分に対する訴訟は個人にしか認められず、そもそも自治体は原告になり得ないと主張していた。
特別交付税は、財政基盤の弱い自治体の財源を国が補てんする制度。泉佐野市には2018年12月期に約4億3502万円が交付されていたが、19年度同期の同市に対する特別交付税は710万円と前年より4億円以上減額された。その理由は、交付決定直前に行われた「配分はふるさと納税の収入を加味する」とした新ルールが導入されたためだ。
同市はこれに対して、「省令を都合よく改正して、国に従わない自治体を狙い撃ちにした」と猛反発し、不服審査を総務省に申し立てたが、交付額の金額の算定に対する不服は審査の対象外にならないとして却下されたため、昨年6月に訴訟していた。
山地修裁判長は中間判決で、「交付税の交付額の決定について提訴を認めないとする明確な規定は存在しない」として、「行政処分に対する抗告訴訟は個人の権利を救済するための制度であり、自治体は原告になり得ない」という国の主張を退けた。交付税額の減額が違法かどうかは今後審理される。

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<タックスワンポイント>

コロナ禍で報酬辞退時の源泉徴収  いつの分の報酬かが処理の分かれ目

コロナ禍で会社が業績不振に陥っているとして、その責任を取って役員が報酬を辞退したとする。この時、その報酬が支払期日をすでに過ぎた未払分であるか、それとも支給日を迎える前の分であるかによって、会社の税務処理が変わる。
所得税のルールでは、給与所得の収入金額は、その給与等の収入にすべき権利が確定した年分に計上することとされている。そして、給与所得にかかる所得税の源泉徴収時期は、原則として源泉徴収の対象となる給与等の支払いが「現実に行われた時」だ。
つまり役員報酬を辞退するケースでは、役員が給与等をその支給日前に辞退しているなら、その辞退した報酬は給与所得とならず課税されない。ということは源泉徴収は不要だ。
一方、すでに支払期日を過ぎている報酬については、扱いが「未払給与の債務免除」という形になってしまうため、免除を受けた時点で報酬の支払いがあったものとして源泉徴収をしなければならない。支払期日を過ぎていても源泉徴収が必要ないのは、(1)会社法の規定による特別清算開始の命令を受けている、(2)破産法の規定による破産手続開始の決定を受けている、(3)民事再生法による再生手続開始の決定を受けている、(4)会社更生法による更生手続開始の決定を受けている、(5)債権者集会などの協議により債務の切り捨てを行っている――など限られた場合のみだ。原則として支払期日を過ぎた報酬の辞退については源泉徴収が必要になると覚えておこう。
なお従業員の給料については、基本的に全額払いの原則があり、会社には支払いの義務がある。だが、従業員本人が自由な意思で賃金の受け取りを拒否すれば、不支給も認められる。ただし、この「自由な意思」には客観的かつ合理的な理由が必要とされているため、業績不振のたびに社員に減給を飲ませるということが通るわけでは当然ない。合理的な理由としては、社会保険料の支払い義務が生じることを従業員本人が嫌がったケースなどが過去に認められているようだ。
ちなみに最近では、給料の一部を年金の積立に回す「選択型DC(確定拠出年金)」を退職年金制度として導入する企業も増えつつあるが、選択型DCで年金を積み立てる掛け金は、従業員の給料を一部減額して回しているという部分には注意が必要だろう。給料が減額されれば、厚生年金などの将来の給付額も減ることになるし、残業計算の基礎となる賃金も減る。そうしたデメリットまで踏まえて、選択型DCへの移行に当たって従業員の「自由な意思」による承諾を得られているのか、一度しっかり確認したほうがよいだろう。

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