<タックスニュース>

夫婦別姓、最高裁また認めず  納税は一貫して戸籍主義

夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は6月23日、両規定を「合憲」とする決定を出した。現在、マイナンバーカードや住民票などでは二つの性を併記する運用が認められているが、確定申告など納税の分野では戸籍主義が貫かれている。
夫婦別姓についての合憲判断は2015年に続き2回目。東京都内に住む事実婚の男女3組が、別姓での婚姻届を受理するよう家庭裁判所に求めていたが、受理しない判断が確定した。15人の裁判官の内、11人の多数意見で、4人は「違憲」とした。
現状は、法律上は同姓での結婚しか認められていなくても、旧姓使用を望む人々のために、二つの性を併記する運用を国は認めている。19年からは住民票、マイナンバーカード、運転免許証で認められるようになった。また会社役員名を載せる商業登記簿でも旧姓が認められている。
だが、納税や年金受給、特許出願という分野では依然として戸籍名しか認められていない。確定申告では戸籍名で行うため、還付金の振り込み口座は申告書の名義と同じでなければならない。
そのため事実婚であれば配偶者控除や扶養控除、相続税の軽減を受けられないなどの不利益がある。婚姻届けを提出すると、配偶者は自動的にお互いの法定相続人になるが、事実婚では法律上の夫婦関係がないため、法定相続人になることができない。事実婚夫婦の間に生まれた子どもは、自動的に母親の戸籍に入るため、姓も母親のものを名乗ることになる。そのまま何も手続きを行わなければ父親との関係は非嫡出子となり、そこに法的な父子関係を発生させるためには「認知」というステップが必要となる。
法相の諮問機関の法制審議会が選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案を1996年に答申してから4半世紀が過ぎた。改正案では、結婚時に夫婦が同姓にするか別姓にするかを選べる「選択的夫婦別姓制度」を導入し、別姓を選択した場合は子の姓をどちらかに統一するという内容だ。今や世界で夫婦同姓しか採用しない国は日本だけとなっている。

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<タックスワンポイント>

火災保険は贈与税がかからない  保険料負担者が別だと生保では様々な税負担

生命保険料控除や損害保険料控除といえば年末調整や確定申告での定番の所得控除だが、同じ保険とはいえ生命保険と火災保険では、課税関係に似て非なる部分も多い。
例えば生命保険金の受け取りは、満期到来時と死亡を原因とするときがあるが、どちらのときでも保険料の負担者が保険金受取人であれば所得税の課税対象となる。一方、保険料を負担した人と保険金の受取人が異なり、保険料の負担者が生きているときは贈与税の課税対象だ。また、保険料を払った人の死亡によって保険金が支払われるときは相続税がかかる。誰が保険料負担者であるかが重要であるため、名義を無視して生命保険料控除をしていると、後で面倒なことになりやすい。
一方の火災保険では、妻が所有する居宅の火災保険料を夫が負担していて、火災によって妻が保険金を受け取ったときでも、受領した火災保険金は贈与税の対象とはならない。相続税や贈与税の対象になる損害保険金は死亡を原因として支払われるものに限られているからだ。さらに所得税についても、失った財産を保険金でカバーしただけという考えにより、非課税扱いとなる。
ちなみに居宅が焼失したときには、妻の所得が38万円以下であれば夫は雑損控除の適用を受けることができる。ただし損失の金額の計算に当たっては、妻が受領した火災保険金を差し引く必要がある。この点では完全な非課税とはいえないかもしれない。

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