<タックスニュース>

倒産防止共済特例の解約返戻金  申告漏れ3億円超

取引先の倒産時に備えて掛け金を納付する「中小企業倒産防止共済制度」をめぐり、一部の個人事業主が解約時の返戻金を収入計上せず、適切に所得税を納めていなかったことが10月11日、会計検査院の調査で分かった。申告漏れは約3億円超に上るとみられ、検査院は国税庁に対し確定申告時の審査体制を整備するなど改善処置を要求した。
同制度は、取引先が倒産し売掛金が回収困難になった場合に、掛け金の10倍以内で貸し付けが受けられるもの。毎月払う掛け金は経費計上が可能となる税制優遇があるが、解約時には返戻金が支給され、特例が適用されると、返戻金額を総収入金額または益金の額に算入することが原則義務付けられており、所得税の課税対象となる。しかし検査院は、国税庁が「返戻金額の収入計上を行う必要があることを納税者等に対して具体的に周知していなかった」としている。
検査院が全国34税務署を調査したところ、2016~18年に共済を任意解約した個人事業主464人のうち4割に当たる189人が、返戻金計約3億2600万円を受け取ったにもかかわらず、適切に収入計上していない可能性があることが判明した。
また掛金納付額の経費計上についても、納税者が適切な申告を担保するための措置が執られていなかった。
検査院が個人の掛け金納付者1567人について調査したところ、書類に不備が認められるケースが906人(約6億円分)に及んでいた。検査院は、国税庁が納税者の意思表示に必要な記載項目を示した明細書の様式が定められておらず、「個人の納税者の適切な申告を担保するための措置を執っていない」と指摘した。
検査院の指摘を受け、国税庁は今年6月に法令解釈通達を改正し、確定申告の申請様式を変更した。また掛け金の明細書など、必要な添付書類を明示したものにした。
検査院は国税庁に対し、今後は返戻金額につき不適切な収入計上の申告を可能な限り防止するとともに、税務署の書面審査で納税者が共済契約の解約者であるかどうかなどを確認した上で、返戻金額が適切に収入計上されていることの審査を行うよう求めた。

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<タックスワンポイント>

生命保険の病歴隠しは告知義務違反  悪質でなければ保険金は受け取れる

生命保険に加入するときは病歴や健康状態などに関しての告知義務がある。ここで嘘をついてしまうと、保険法上の告知義務違反となり、いざというときに保険金が支払われなくなる可能性があるので、くれぐれも正直に申告したい。
とはいえ、小さな誤りやうっかり記載を忘れたものまでがすべて告知義務違反となるわけではない。どこからが違反となるかの基準は、悪意や重過失があるかどうかにあるようだ。そのため、保険加入前に胃が痛かったが胃腸薬を飲んだら治ったものの、実は胃潰瘍であったというようなケースは悪意や重過失があるとはいえず、違反とはならないので安心してよい。
また明らかに告知義務に違反していたとしても、(1)保険契約をした日から2年を超えて違反が判明しなかったとき、(2)保険会社が告知義務違反で解除できることを知った日から1カ月以内に解除しなかったとき、(3)告知義務違反に基づかないで保険事故が発生したことを受取人が証明できたとき――には保険会社は契約を解除できない。なお(1)について保険法では告知義務違反の〝時効〟は5年と規定しているが、多くの保険では約款で2年と定めているためだ。
告知義務に違反して契約解除となった場合、解約返戻金がある保険であれば、原則として返戻金を受け取ることは可能だ。ただし替え玉を使って医師の診断を受けるなど、告知義務違反の程度が悪質な場合は「詐欺」となり、保険金は一切支払われず、払込済の保険料も返還されず、返戻金も受け取れない。

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