<タックスニュース>

月次支援金  緊急事態宣言の解除後も対象に

緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置に基づく、飲食店の休業時短営業や外出・移動の自粛の影響により、売上が大幅に減少した事業者に対して支給する「月次支援金」について、国は9月分までとなっている対象期間を10月まで延長することを決めた。東京となどに発令されていた緊急事態宣言は9月末をもって解除されたが、飲食店などに対する時短要請は継続されていることを受けたもの。同支援金はもともと6月までを対象期間としていたが、新規感染者数の再増加などを受けて3度にわたり延長されていた。
月次支援金は、取引先の飲食業者などが時短要請や休業したことを受けて、前年か前々年の同月から売上が50%以上減少した事業者に対し、各月20万円を支援するというもの。
なお同支援金については、すでに7月分までの申請受付は終了し、現在は8~9月分の申請を受け付けている。

税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ

<タックスワンポイント>

遺産相続でマイナス資産は連帯責任なし  債権者にとっては取りっぱぐれリスク

借金は、大抵は金銭債務だ。そのため不動産などの資産に比べて分配が容易だとして、遺産のうち借金部分は資産分割を待つまでもなく、相続分に応じて分けることになる。そして判例では、金銭債務は相続開始と同時に相続分に応じて分割され、それぞれの相続人は連帯責任を負うものではないとしている。
では相続分と異なる遺産分割が行われたらどうなるのか。これについても、債務は相続分によって定まるものであり、遺産分割によって勝手に配分されるものではないというのが、一貫してなされてきた判例である。つまり、分割自由なプラスの財産とは異なり、債権などの負の資産は各相続人の法定相続分によってのみ分割され、遺産分割協議の対象にすらならない。
だが、これで困るのは債権者、つまり金を貸した方だ。貸した側の立場としては、実際の遺産取得の割合にかかわらず債務が分割されるので、各相続人の取得資産の差によって一部回収できない可能性も生じることになる。これについては万全の対応というのはなく、事前の担保権の設定などで対処するしかないのが現状だ。債権者の地位にあぐらをかいていると、取り損なうおそれもあるので気を抜かずにいたい。

相続専門の税理士による、相続、生前対策、事業承継のご相談は、初回無料で実施中です

税理士法人早川・平会計