<タックスニュース>

政権の看板「賃上げ税制」  現場からは実効性に疑問視

12月10日に決定した2022年度の与党税制改正大綱は、「賃上げ税制」の拡充など岸田文雄政権の看板政策を前面に押し出す内容となった。自民党税調の宮沢洋一会長は「成長から分配へという政策の第一歩を税制で支援することができた」と胸を張るが、制度の使い手である事業者からは厳しい評価も聞こえてくる。
国は今回の税制改正で、賃上げした企業に対する優遇税制の控除率を最大で大企業は30%、中小企業は40%に引き上げる。岸田政権が掲げる「成長と分配の好循環」につなげる狙いだが、新潟県柏崎市で自動車向け部品の製造会社を経営する男性は「従業員の賃上げをしても税優遇を受けられるのは一回きりだが、一度賃上げした賃金は簡単には下げられない。経済の先行きが不透明な中、多少制度で優遇されたからといって簡単に賃上げなどできない」と苦言を呈する。男性の会社は決算で黒字を出しているが、これまで制度を利用したことはないといい、「制度自体が企業の雇用実態に合っておらず、使いにくい」と明かす。
静岡県熱海市でコンサルタント会社を営む男性も、賃上げ税制の実効性に疑問を抱いているという。男性は「賃上げを本気で実現したいなら、税制や補助金以外の優遇策を講じるか、資産税など遊休資産に対する課税を検討すべきだ。ただ、遊休資産への課税を制度化すると、優良企業の海外移転が加速する可能性もある」と見る。
一方、今回の税制改正では、金融所得課税の見直しや炭素税の導入に向けた議論は見送られた。税制の専門家も「地球温暖化への対応や格差の是正など、日本の経済や社会が抱えている諸課題を全て先送りした税制だ」と指摘するなど、全体として厳しい評価に直面する税制改正となった。

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<タックスワンポイント>

娘のバイトが年末調整のミスの要因に  従業員への周知を忘れずに

ようやく年末調整の書類を全員分集め終えた後に、「扶養控除の適用を誤って書類を書いてしまった」という相談を受けることは珍しくない。
扶養控除とは、納税者と生活を共にしている、16歳以上で合計所得が38万円以下の扶養親族がいる場合、納税者の所得から一人につき原則38万円を差し引くことができるというものだ。もし19歳~22歳なら控除額は63万円まで拡大される。扶養控除は子の年収が103万円を超えると適用できないが、親としては、いくら子どもがアルバイトをしているといっても、さすがに103万円を超えるほどバイト三昧であったとは夢にも思わず、前年同様に扶養控除の対象としてしまうことが多い。
通常、サラリーマンは会社が行う年末調整で全ての課税関係が終了する。だが、こうした事態が発覚した際には、すぐに源泉徴収義務者である会社にその事実を伝え、会社が正しい控除額に基づいて年末調整の再計算を行い、徴収不足となっている源泉所得税を当該社員から徴収して税務署に納めることになる。
もしも手続きをせずに放っておけば、税務調査で会社は「年末調整ミス」を指摘されかねない。社員による扶養親族の申告間違えなので「責めに帰すべき事由」が会社にはないため不納付加算税を課せられることはないだろうが、会社の担当者に余計な事務処理の手間がかかるのは間違いない。そこで、総務課長に怒られることを避けたい社員は、申告ミスを会社に告げずに、本人が税務署に赴くこともあるらしい。
源泉徴収業務のやり直しは社内の担当者も全ての従業員も、余計な手間とストレスになりかねない。子どもの給料については、しっかり把握しておくように、従業員には周知しておいたほうがよいだろう。

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