<タックスニュース>

自然災害の準備金  無税枠10%に拡充

損害保険会社が大規模自然災害に備えて積み立てる「異常危険準備金」について、無税で積み立てられる割合が現行の6%から10%に引き上げられる。12月10日に決定した2022年度税制改正大綱に盛り込まれた。自然災害が多発していることを受け、将来の円滑な支払いのため税制により積み立てを促す。
異常危険準備金は損保会社が保険料収入の一部を将来の支払いに備えて積み立てているもので、積立金は法人税の課税対象となっている。現行制度では、保険料収入のうち本則の2%に特例として4%を上乗せした6%を無税で積み立てられるようになっている。
一方で、地球温暖化などを受けた近年の大規模災害の多発により積立金は減少し、損保業界は無税枠の拡充を要望していた。日本損害保険協会によると、18年7月の豪雨災害や翌19年の関東・東北を中心とした台風19号による被害で、支払った保険金の額は2年連続で1兆円を超えた。こうしたことを受けて将来の支払いに支障が生じる事態を防ぐため、今回の税制改正では22年度から3年間の時限措置として、台風、洪水といった風水害、火災を対象に、無税で積み立てられる割合を6%から10%に引き上げる。
特例が適用されるのは、無税で積み立てる準備金の残高が年度の保険料収入の30%に達するまで。損保業界はこの上限を40%に拡充することも要望していたが、上限は維持された。

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<タックスワンポイント>

国税当局も注視するメルカリ所得  税務調査は1年間で200件超

メルカリやヤフーといったネットオークションの市場規模は、経済産業省の調査によれば1兆円を超えるという。雑貨や古本だけでなく貴金属や自動車などの高級品が売られていることも珍しくなく、捨てるよりマシとネットオークションを利用して不要になった日用品を売った経験のある人も少なくないだろう。スマホアプリなどから簡単に売買のやり取りができる気軽さもあり、その市場規模はさらに拡大しつつある。
ネットオークションであろうがフリーマーケットであろうが、一定の儲けが出ているのなら確定申告を行い、所得に応じた税金を納めなければならない。ただし例外もあり、実際にはネットオークションで出品者となった経験のあるほとんどの人が以下のルールに該当するはずだ。
「資産の譲渡のうち、家具、じゅう器(家庭用の道具)、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の売却については、所得税を課さない」
つまり日用品の処分としてオークションを使っている分には、それがいくらで売れようが、所得税を課されることはない。ただしオークションで売ることを前提として商品を仕入れたり、継続的に物を売って利益を得たりしていると、税務署から否認される可能性はないとは言えない。なお、「貴金属や宝石、書画、骨董(こっとう)など、1個あるいは1組が30万円を超えるもの」の売却は譲渡所得が発生するという規定もあるので、家にあるものなら何でも非課税というわけではないことを覚えておきたい。
気になるのは、原則として非課税である通勤用の車が、金額基準の30万円を超える額で売れた時はどうなるかということ。そこは30万円超であっても通勤用のマイカーであれば非課税だが、フェラーリやベントレーといった高級車であれば通勤用に使っていたとしてもぜいたく品として課税する、という運用がされているようだ。
市場が大きくなるということは、そこに〝儲け〟があることを意味するわけで、ネットオークションによる所得には課税当局の目が光っていることも忘れてはならない。各国税局にはインターネット取引を担当する「電子商取引専門調査チーム」という専担部署があり、メルカリやヤフオクといったネットオークションで生じた所得を捕捉しようと日々監視を続けている。2020年度には、コロナ禍で税務調査が減少するなかでもネットオークションを対象に208件の税務調査が実施された。
もっともメルカリなどで日常的に利益を上げていても、よほどの“人気業者”でなければ税務調査は来ないかもしれない。ネットオークション絡みで税務調査を受けた約200人の1件当たりの申告漏れ所得金額は1166万円だという。

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