Vol.0225
<タックスニュース>
政府方針 住宅購入者に最大30万円支給 消費増税後の販売落ち込み解消へ
自民、公明の与党両党は、来春に消費税率を8%に引き上げた場合の負担軽減策として、ローンで住宅を買う年収510万円以下の人に10万円、475万円以下の人に20万円、425万円以下の人に30万円を支給する現金給付策を実行する方針を固めた。即金で買った人にも、退職金での一括払いを想定して50歳以上で年収650万円以下の場合は給付対象とする。消費増税後に住宅販売が落ち込み、景気が悪くなるのを防ぐのが狙い。
政府は2013年度税制改正で、13年末で期限が切れる住宅ローン減税の4年間延長を決定し、来年4月から17年12月までに入居した人に10年間、ローン残高の1%を税額控除することにしていた。だが、年収が低くて所得税などの納付額が少ない人は、減税効果が少なかった。そのため、住宅ローン減税だけでは消費増税による負担増を補えない年収の人を対象に現金を給付することにした。
対象は床面積50平方メートル以上の新築住宅と不動産業者から買う中古住宅で、14年4月~17年末の入居分。15年10月に消費税率が10%に引き上げられた場合は、給付対象を年収775万円以下の人に広げ、最大50万円給付する。
野田毅・自民党税調会長は「消費税率を5%に上げた時は、住宅分野で駆け込み判断の影響が顕著だった。基本は住宅ローン減税でカバーするが、カバーし切れないところを給付で補う」と説明するが、低所得者層に配慮した現金給付策を講じて、参院選でアピールする狙いも見え隠れしている。
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<タックスワンポイント>
デジタル複合機の優遇 「1台120万円以上」
1台でコピー、ファックス、プリンター、スキャナーなど複数の機能を持つデジタル複合機。今やパソコンと同様にオフィスに欠かせないビジネスツールとなっているが、新品を購入した場合には税制上の優遇措置である「中小企業投資促進税制」の適用が受けられるので上手に活用したい。
中小企業投資促進税制は、経営に前向きな中小企業を支援する選択型優遇税制だ。中小企業が、新品の機械・装置、器具・備品等の設備を取得して一定の事業の用に供した場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除が選択適用できる。
特例の対象となる機械・装置、器具・備品等の設備の規模については政令に規定されており、デジタル複合機については「1台の取得価額が120万円以上」のものとされている。この点、平成24年3月までは、1台あたりの取得価額が小さいデジタル複合機を複数台購入した場合でも「合計額が120万円以上」とされていたのでミスのないよう注意したい。
また、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額について1年間の繰り越しが認められる。儲けの少ない中小企業にとってはありがたい措置といえる。
なお、ここでいう「中小企業」とは資本金1億円以下の青色申告法人。資本金のない法人については従業員数1千人以下の法人。ただし税額控除の方を選択する場合は資本金3千万円以下の法人が対象となる。
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