<タックスニュース>

マイナンバーを年金に紐付けてホントに大丈夫か?  昨年に情報漏えいしたばかり

 国民一人ひとりに付与された個人番号(マイナンバー)を、2017年1月から日本年金機構の持つ年金情報に紐付けることが決まった。11月8日に政府が閣議決定した。本来は16年1月の制度運用開始と同時に紐付けられる予定だったが、15年発生した年金機構からの大規模な個人情報流出に伴い、凍結されていたものだ。
 政府は閣議で、日本年金機構が流出問題以降に進めていたサイバー攻撃への対策や、個人情報管理の体制が整ったとして、同機構がマイナンバー情報を利用することを認める政令を決定した。今後、機構は基礎年金番号とマイナンバーを紐付けるための作業を進め、17年1月から運用を開始する。マイナンバーが紐付けられると、年金に関する手続きの際にこれまでのように年金手帳を持参する必要がなくなるという。
 マイナンバー制度を所管する高市早苗総務大臣は閣議後の会見で、「機構は昨年来、厚生労働省の指導のもとで業務改善の取り組みを行ってきた。個人情報保護委員会や内閣サイバーセキュリティセンターも監査を行い、対策が取られていることを確認して、今回の政令決定に至った」と胸を張った。
 しかし閣議では、年金情報とマイナンバーの紐付けにゴーサインを出す一方で、他の行政機関との情報連携については引き続き延期との判断を維持している。情報連携が解禁されればさまざまな行政手続が簡便になるが、政府はあくまで慎重姿勢を崩さなかった。かねてより”脇の甘い”年金機構との情報連携には他省庁が消極的になっているとの話もあり、そうした懸念を認めながらも重要な個人情報の運用を託した政府の決定には疑問の声も上がりそうだ。
 日本年金機構は15年、大規模なサイバー攻撃によって、基礎年金番号、氏名、生年月日、住所などの個人情報101万人分を流出させた。

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<タックスワンポイント>

セルフメディケーション税制  スイッチOTC薬は領収書に星印

 厚生労働省は、セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシートなど)の記載事項を、このほど薬局関係事業者に連絡した。2017年1月から同税制の運用が始まることに伴い、控除の対象となるスイッチOTC医薬品であることを証明する書類(領収書)が必要になる。
 この税制は17年1月1日から21年12月31日までの5年間に、自分や自分と生活している配偶者などがスイッチOTC医薬品を購入すると、年間1万2000円を超える部分(その金額が8万8000円を超える場合には、8万8000円)を限度にその年分の総所得金額等から控除できる。
 厚労省医政局経済課では、証明書類には(1)商品名、(2)金額、(3)その商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、(4)販売店名、(5)購入日――の明記が必要としている。
 またセルフメディケーション税制対象商品である旨の明記について、キャッシュレジスターが発行するレシートで対応する場合は、「★」などのマークを商品名の前に付け、対象の商品の合計額を分けて記載する。なお、必要事項が明記されていれば、キャッシュレジスター領収書か手書き領収書かは問わないという。

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