<タックスニュース>

年金受給に必要な積立期間25年→10年に  給付は最速10月から

 年金を受け取るために最低限必要な保険料の積立期間を25年から10年に短縮する内容などを盛り込んだ改正年金機能強化法が、8月1日に施行された。現時点で年金保険料を納めた期間が25年に満たなくても、10年を超えている65歳以上の人は2017年から年金を受け取れるようになる。仮に20年間の納付期間があれば、受け取れるのは月3万2千円ほどとなるようだ。給付を受けるためには申請が必要となるので、忘れないようにしたい。
 制度改正によって新たに年金給付の対象となるのは64万人程度とされている。
 新たに年金が受け取れるようになった人の元には、17年2月から7月にかけて、日本年金機構から黄色い封筒が届けられている。年金を受け取るためには、同封された請求書に必要事項を記載し、その他の添付書類をそろえて、年金事務所や年金相談センターへ直接持参しなければならない。なお過去に加入していたのが国民年金第1号保険者としてのみであれば、市区町村の国民年金窓口でも手続きができるようだ。日本年金機構は、年金事務所での手続きは混雑も予想されるため、相談予約の利用を推奨している。申請手続きの時効は5年となっているため、失念しないよう早めに手続きを済ませたい。
 実際に年金を受給できるのは17年9月分からで、支払いは10月からとなる。手続きが遅れても、9月分から受け取れる。以降、偶数月に2カ月分が支払われる。過去5年以内に納付忘れがあれば後納制度などを使うことで、以後受け取れる年金の額が増えることもあるので、まずは自分の過去の納付歴を確認の上で、年金事務所などで相談したい。

税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ

<タックスワンポイント>

北朝鮮によるミサイル被害に保険は適用可?  請求すれば適用の可能性あり

 北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したのは、2017年に入ってすでに12回を数える(7月末時点)。もしミサイルが日本国内に落下し、ケガをしたり家屋が壊れたりしたら、保険は適用されるのか。
 保険の約款には、「免責」条項がある。商法上、保険契約において「免責」とは、「保険会社は保険金支払いの責任を負わない」というもの。ある大手保険会社の火災保険の約款では、「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動」では保険金を支払わないとされている。つまり、北朝鮮のミサイルは、外国の武力行使にあたり、火災保険の対象とはならない。生命保険や医療保険などの約款も、免責事項に「地震・噴火または津波」「戦争・その他の変乱」とあり、ミサイル攻撃は保障の対象とならない。
 しかし、「免責」=「保険が出ない」ではない。「保険会社は保険金支払いの責任を負わない」を「責任は無いが請求があれば支払うこともある」と言い換えることができる。実際に1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災の際、日本で営業を行っている国内外法人の各保険会社は、ほとんどの会社が、被災者の請求に対して保険金を支払っている。将来、もしミサイルで被害を受けてしまったら、とりあえず保険会社に保険金支払いの請求をしてみよう。


相続専門の税理士による、相続、生前対策、事業承継のご相談は、初回無料で実施中です

税理士法人早川・平会計