<タックスニュース>

国税庁が高額滞納への対応強化  「特別機動国税徴収官」を新設

 国税庁は8月31日、2018年度に向けた要望予算額と、機構・定員要求の内容を明らかにした。税務行政のIT化やマイナンバー制度の開始への対応として東京国税局に情報システム専担の部署を設けるとともに、滞納業務に当たる「特別機動国税徴収官」の新設を要望した。14年の消費増税以降、滞納の新規発生額は急増したが、それを上回るペースで国税による差し押さえなどの処分が進んでいる。新ポストの要望は、滞納のスピーディーな処分にかける国税の意気込みの表れと言えそうだ。
 18年度に向けて国税庁は、国際的な租税回避行為への対応や税制改正への対応などの観点から、前年より2人少ない1105人の増員要求を行った。ただし併せて来年度には1052人強の定員合理化も行う方針であることから、純増要求数は前年と同じ53人となっている。
 機構要求で目を引くのが、東京国税局に新たに設ける「特別機動国税徴収官(仮称)」だ。具体的にどのような業務に当たるかは不明だが、一般的な徴収官の基本的な業務が滞納への対応であることや、要望目的を「調査・徴収事務の複雑化等への対応」としていることから、何らかの形で滞納者へ接触する業務に当たる役職で間違いなさそうだ。
 とはいえ、高額であったり悪質であったりする案件へ対応する役職としては、すでに特別徴収官、通称「トッカン」が存在する。今回さらに新ポストを求めた背景には、より国税が徴収業務を強化していく姿勢の表れであるとともに、19年10月に控える消費再増税への”足場固め”の意味合いも予想されるところだ。過去の例を見るまでもなく、消費税が上がれば滞納者は急増する。高額滞納や、督促に応じない納税者も増えるだろう。そうした状況への備えとして、より「機動的」に動ける現場スタッフを国税が育成しようとしているということは、十分に考えられる。
 国税徴収官の実績は「滞納整理」した額や件数で表される。滞納整理とは催告や督促、差し押さえなどによって滞納分の税額を徴収することだ。そのなかには口頭や書面による督促によって納付されたものもあれば、強制的な差し押さえからの公売といった行政処分も含まれている。
 14年に消費税が8%に上げられたことを除いても、国税の新規滞納発生額は近年増加傾向にある。最新の16年度の新規発生額は増税以降初めて減少に転じたが、それでも増税前の13年度に比べて750億円ほど増えている。しかし、それを上回る勢いで滞納整理が行われているため、年度末に残った滞納残高は18年連続で減少し続けているのが現状だ。16年度に新たに発生した国税の滞納額は6221億円だったが、同年度に整理済となった滞納額は7024億円に上っている。滞納整理が進んだ理由として国税庁は「大口・悪質事案や処理困難事案に対して厳正・的確な滞納整理を実施」したと説明している。こうした流れのなかに「特別機動国税徴収官」の新設があることは確実だろう。


税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ

<タックスワンポイント>

宝くじの当選証明は大切に  共同購入では贈与税の課税も

 宝くじの当選金は非課税扱いであるから、たとえ10億円が当たったとしても申告する必要はない。しかし、宝くじの当選金をもとに事業を始めたり、家を建てたりすると、税務署の調査で資金の出所を問われることがある。そんなときのために、資金の出どころは宝くじの当選金であることを証明できる、みずほ銀行が発行する「当選証明書」を保存しておきたい。
 また複数の人と共同で購入していた宝くじは注意が必要だ。共同購入した宝くじが高額当選し、代表者が当選金を受け取り、それを後で山分けするというかたちをとると、当選金を受け取った人から分けた人への贈与と見なされる。となると、贈与税が課税されることになる。
 共同で購入した宝くじの当選金を非課税とするためには、当選金は共同購入者全員で受け取ったという証明が必要になる。当選金を受け取るときは、受取人名義にすべての名前を書くか、全員そろわなければ署名押印した委任状を用意して、分配者全員の存在をはっきりさせておかなければならない。


相続専門の税理士による、相続、生前対策、事業承継のご相談は、初回無料で実施中です

税理士法人早川・平会計