Vol.0418
<タックスニュース>
「2022年問題」を緩和 生産緑地の貸し出しにも税優遇
生産緑地の宅地転用を抑制するための税制改正を国土交通省と農林水産省が要望している。生産緑地として税優遇を受けるには地主がその土地で農業を続けなければならないが、今後は農業を営む法人に貸し出しても優遇対象とすることで、生産緑地を維持しやすくして宅地転用を防ぐ。
生産緑地制度は、都市部の緑地の計画的な保全を図ることを目的に1992年に始まった。固定資産税の大幅減税や農地を受け継いだ人に認められる納税猶予特例の対象になる一方、地主は農作物の生産を続けなければならず、また指定を受けてから30年は売却できない。その縛りが重荷となることから、指定解除期限を迎えた後に生産緑地を宅地転用する人が多いとされ、土地の供給過多による周辺地域の地価急落が危惧されている。
そのため国交省と農水省は生産緑地の宅地化を防ぐための見直しを要望。地主が農業を続けなくても、一般企業やNPO法人に農地を貸して農地を維持できれば税優遇の対象とするように求めている。さらに、現行の農地法では、農地を貸した人が契約更新をしない旨を通知しなければ自動的に貸借契約が続くことになっているが、地主が「農地をいったん貸すと戻ってこない」と貸借をためらう原因になるとされていることから、生産緑地の貸し借りには自動更新制度を適用しないように要望した。
生産緑地の一斉宅地化は、「2022年問題」として不動産業界の大きな話題となっている。仮に制度が始まった1992年に指定を受けた生産緑地のすべてが解除期限の2022年に宅地になるとすると、最大で1万ヘクタールもの土地が一気に流通することになる。
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<タックスワンポイント>
切手は非課税だが配達代は課税 経理処理では購入時に「消費税負担」でOK
経理担当者にとって、郵便切手の扱いは意外とやっかいだ。切手を購入したときは、「通信費(消費税:課税)」と処理する担当者が多いが、実は郵便切手の売買は「非課税」とされている。
そもそも郵便切手は、郵便物の配達というサービス代金を、現金で支払う代わりに用いられる。郵便配達の消費税については、郵便切手の売買は「非課税」だが、郵便物の配達代金は「課税」の対象となる。ややこしいので事例で説明しよう。
定型封筒の郵便を送る際の配達代金「82円」には、消費税が含まれている。配達代金75円と消費税7円(円未満は四捨五入)の合計で82円となる。もし、郵便切手の売買が課税されると、82円の郵便切手を89円で購入しなければならない。82円に消費税が含まれているのに、さらに7円の消費税が課税され、二重に消費税の負担することになる。それを避けるために、郵便切手の売買は非課税とされる。
したがって、郵便切手を購入したときには消費税を非課税と処理し、郵便切手を配達代金として郵便物に貼って使用したときに初めて消費税を負担したという処理が正しいことになる。だが、そこまで厳密な処理を行うことは実務的ではない。そこで、購入したとき、消費税を負担したものとして処理すること(「通信費(消費税:課税)」)が、継続適用を条件として認められている。消費税とは、実は複雑で面倒な税なのだ。
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