Vol.0444
<タックスニュース>
税金と社会保険料の負担割合 22・1%で過去最高に
日本生活協同組合連合会の調査によると、2017年の1年間で、給与所得世帯の実収入に占める税金と社会保険料の合計割合が22・1%と、過去最高だったことがわかった。この調査では、給料と賞与の合計が実収入の半分以上を占める世帯を「給与所得世帯」、年金が実収入の半分以上を占める世帯を「年金世帯」と定義している。有効回答数は1020世帯で、うち給与所得世帯が679世帯、年金世帯が235世帯だった。
17年の月平均の実収入額は、全世帯平均で62万5254円(前年比2・7%減)で、このうち、給与所得世帯は72万4692円(前年比0・6%増)、年金世帯は33万7962円(同1・1%減)となった。リーマンショック前の08年と比較すると給与所得世帯の実収入は4・0%増加し、年金世帯の実収入は4・3%減少している。
税金と社会保険料の合計は、給与所得世帯が15万9990円で前年比3・0%の増加、年金世帯が4万2234円で同1・7%の減少となった。
給与所得世帯の実収入は08年に比べて4・0%増加しているが、税金と社会保険料も20・6%増加しているため、可処分所得(実収入−税金−社会保険料)はほぼ変わらない。また、実収入に占める税金と社会保険料の合計の割合は22・1%と過去最高になった。
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<タックスワンポイント>
保険料滞納は3年以内なら「復活」可能 ただし失効期間は保証なし
生命保険の保険料の支払いが滞って「払い込み猶予期間」が過ぎると、保険契約は「失効」することになる。この失効とは、契約の効力がなくなり保障を受けられない状態のことで、契約が終了する「解約」とは全く違う。保険料の支払いを再開すれば契約が元通りとなる「復活」が可能だ。保障内容や保険料の変更は原則としてない。
ただし、いつまでもずるずると失効のまま放置していてよいというわけではない。復活までの猶予期間は保険会社によって異なるが、契約が失効してから3年以内が一般的な期間だ。
また、期間内に保険会社に申し込んだからといって必ず復活が認められるわけではない。改めて健康状態などについて医師の診査を受ける必要があり、問題があれば復活できないこともある。そして、失効期間中の保険料は免除されるわけではなく、復活の際に併せて支払うことが条件となっている。なお、保険が失効していた間の保険料を後から全て支払ったとしても、失効期間中の入院や通院に対して保険金を受け取ることはできない。
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