Vol.0472
<タックスニュース>
バミューダ諸島に利益隠し? 日産200億円申告漏れ
日産自動車(横浜市)が東京国税局の税務調査を受けて、約200億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。海外の子会社に親会社の利益を移転して税負担を逃れていると判断された。追徴税額は約50億円とみられる。同社は処分を不服とするコメントを出し、争う姿勢を見せている。
問題とされたのは、カリブ海にある英領バミューダ諸島に所在している子会社だ。日産が保険会社に支払った自動車ローンに関する保険料の一部が、この子会社に入る仕組みになっていたという。バミューダ諸島には法人税が存在せず、租税回避地(タックスヘイブン)として知られる。東京国税局は子会社の利益は日産に合算して法人税を納めるべきとして、「タックスヘイブン対策税制」を同社に適用、過少申告加算税などを含め約50億円を課した。
タックスヘイブン対策税制は、税率の低い国や地域に実体のない会社をつくる企業に対して過度な節税を防ぐことを目的としている。海外子会社の所得には通常、日本では課税されないが、法人税率が過度に低い国や、法人税のない国に子会社を設立し、その子会社に主たる事業の実体がなく関連会社の株式保有や資産管理だけが目的と判断されたときには、親会社の所得と合算して日本の法人税率で課税されることとなる。従来は「これ以上法人税率が低ければ対象となる」というトリガー税率が設定されていたが、2017年度税制改正で税率基準は原則的に廃止され、現在は税率にかかわらず事業の実体をもって判断することとなっている。
日産は追徴課税処分に対し、バミューダ諸島に所在する子会社はグループ外の取引が主となっているなど、同税制の対象とならない適用除外要件を満たすと主張。報道に対し「解釈に相違があった。当社の処理は適正であったと認識している」とコメントし、国税不服審判所に審査請求を行っているという。
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<タックスワンポイント>
年末ジャンボ10億円当選でも非課税 共同購入は分け方次第で贈与税
年末ジャンボ宝くじの店頭販売がいよいよ11月21日から始まる。当選金は2015年以降、1等と前後合わせて10億円となっている。
宝くじの当選金は、いくら高額になっても所得税を課税されることはない。宝くじの販売ルールを定めた当せん金付証票法の13条がその根拠条文で、「当選金品には、所得税を課さない」と明記されている。所得税を基に算出する住民税も同様に非課税だ。
ただし、複数の人と共同購入した宝くじの当選金には注意が必要で、所得税は課税されないものの、受け取り方次第では贈与税が課税されるおそれがある。代表者1人だけで当選金を受け取りに行き、その後に共同購入者に分配すると、「代表者からほかの購入者に贈与があった」とみなされてしまう可能性があるのだ。贈与税の課税を避けるには、共同購入者全員で銀行に行き、受取人名義を記す書面に全員の名前を書くなど、一人ひとりが個別に受け取ったという形を取る必要がある。
なお、宝くじの売上のうち、当選金として当選者に支払われる金額の割合は5割に満たない。1枚当たり額面300円のジャンボ宝くじであれば、期待当選金額は140~150円程度ということだ。残りの150~160円は、印刷経費や手数料、広報費、そして発売元である自治体への分配に充てられる。自治体に渡る金額は売上の4割程度だ。これはすなわち、当選金を受け取る段階では所得税を課税されないものの、ジャンボ宝くじを購入する段階で1枚当たり120円程度を自治体に”納税”しているとも言える。
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