Vol.0477
<タックスニュース>
住宅ローン減税で過大控除 1万4千人に追加納税が発生
マイホームなどを購入した時にローン残高の一部を所得から差し引ける「住宅ローン減税」について、計算を誤った申告に基づく控除が行われていたと国税庁が発表した。会計検査院の指摘に基づき調査したところ、1万4千人超に追加納税の可能性があることが分かった。
申告に誤りが認められたのは、2013年分から16年分で所得税の確定申告書を提出するなどした納税者約1万4500人。贈与税の住宅取得式の非課税特例を使っている人や、居住用財産を売却した時の譲渡所得の特例を使っている人の申告に計算ミスがあった。それぞれ誤った認識を基に住宅ローン減税の控除額を計算した人が多く、税務署もそれを見過ごしていた。過大控除によって発生する可能性のある追加税額は、多い人で数十万円になる予定。
すでに税額に不足のある人に対しては、11月から申告内容の見直しを求める文書などを送付し始めているという。国税庁は「今後、納税者がご自身で誤りのない申告をしていただけるよう、制度や手続きについてより丁寧な周知・広報を図るとともに、申告誤りを適時・適切に把握し、是正を行うことができるよう、申告書の審査の充実に努めてまいります」とのコメントを発表した。
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<タックスワンポイント>
ふるさと納税の申告 ワンストップ特例の申請を忘れずに!
ふるさと納税制度では、サラリーマンなどもともと確定申告の必要がない人は、ワンストップ特例制度を使うことで確定申告なしに税優遇を受けることができる。だが特例を利用するためには、寄付をしたときに自治体から送られてくる「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送する必要がある。
寄付そのものは12月末で今年分が締め切られるが、特例の申請については1月10日が締め切りだ。特例を利用して確定申告を省きたいなら同日までに寄付先の自治体に申請書が到着していることが条件となる。
もっとも特例の申請を忘れたからといって、税優遇そのものが無効になるわけではない。その時は2月18日~3月15日に確定申告をすることで、住民税や所得税での優遇を受けられる。当然、確定申告を元からする予定だった人も、ふるさと納税分の控除の申告を忘れてはいけない。ふるさと納税だけは特例申請しておいたので書かなくていいということはない。
もう一点、特例を適用するためには、ふるさと納税の寄付先が5自治体までである必要がある。もし6自治体に寄付をしたのであれば、超過した1つでなく6自治体すべてについて確定申告をしなければ税優遇は受けられないことも忘れないようにしたい。
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