<タックスニュース>

所得税調査で発覚した申告漏れ  キャバクラが平均3千万円でワースト

 事業所得の申告漏れ金額が最も高いのは「キャバクラ」で、2年ぶりにワーストとなったことが国税庁の調査実績報告で明らかになった。
 平成29年7月からの1年間の所得税調査で発覚したキャバクラの申告漏れ所得は平均2897万円で、前年ワーストの風俗業の1974万円を大きく引き離した。不動産代理仲介業1774万円、システムエンジニア1365万円、機械器具・部品管理1357万円が続く。
 なお国税庁は、今回ワーストの「キャバクラ」を昨年までは「キャバレー」として集計していた。大衆キャバレーの代名詞だった「ハリウッド」のオーナーだった福富太郎さん(通称キャバレー太郎)が今年5月に死去し、都内のハリウッドが年内で幕を下ろすなど、全国的にキャバレーが消えている現状を反映したと見られる。

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<タックスワンポイント>

ヤフオク!やメルカリでの儲け  生活資産には所得税課税なし

 インターネット上のオークションサイトでアイドルのコンサートチケットや握手券を転売していたにもかかわらず、その所得を申告していなかった脱税が昨年度の所得税調査で発覚している。アイドルのファンクラブに複数の知人名義で入会し、退職金を元手に人気チケットを取得し、高額な料金で販売して差額を懐に入れていたという。
 「ヤフオク!」や「メルカリ」などのネットオークションを利用して販売している人の大半はその利益に課税されていない。というのは、使わなくなった衣服や家具などの「生活に使用した資産」の売却は、所得税が課税されない取り引きとされているためだ。さらに、サラリーマンがネットオークションで生活用資産以外の物を売って利益を得ても、その課税所得が20万円以内なら確定申告をする必要はないため、大半の利用者は税金の心配をする必要はないということになる。
 ただし、あくまでも生活で使ったものでなければならず、販売する服や家具が他の人から仕入れたものや自分で作ったものであるなら、課税対象となる。また、ひとつで30万円を超える宝石、書画、骨董、貴金属も生活用資産とはみなされない。

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