<タックスニュース>

消費増税のポイント還元  ついに決済事業者を募集

 経済産業省は3月12日、消費税率10%への引き上げに伴うポイント還元制度で、クレジットカード会社などが参加するキャッシュレス決済事業者の仮登録の受付を開始した。もともと6日に開始する予定だったが、制度を説明する要領に不備が見つかり、遅れていた。
 決済事業者は2段階で募集する。2018年度内は事業に参加する決済事業者の仮登録申請を3月20日まで受け付け、4月以降も順次参加できるようにする見込みだ。大手の決済事業者は3月20日までに応募する予定となっている。
 経済産業省は4月にも、登録された決済事業者を一覧にして中小・小規模の小売店や飲食店舗向けに公表する。小売店や飲食店舗などは、登録された決済事業者の中からどの事業者に加盟するかを決め、決済事業者経由でポイント還元が受けられる加盟店として登録。その後、19年10月から20年6月までの9カ月間にキャッシュレス決済を使うと、小規模店舗は5%、フランチャイズ加盟店は2%を支払った金額に応じて消費者にポイントが還元される。買ったその場での割引や、割引分を銀行口座などに振り込む方法も認められる。不正利用を防ぐために、対象金額には上限がつく。還元方法や上限は、クレジットカード会社といった決済事業者ごとに決まる。消費者は、どの店舗が還元率2%か5%なのか、自分のクレジットカードは使うことが可能なのか、ポイントかその場での割引が可能かなどを見極めねばならない。
 公表された登録要領では、決済事業者が中小・小規模事業者から受け取る手数料率を3・25%以下にすることが条件となっている。制度終了後に手数料を変更するかどうかも、明示するよう義務づける。それとは別に決済事業者になると加盟店手数料の3分の1は国からの補助金が出ることになっている。
 またキャッシュレス決済のための端末を加盟した中小・小規模事業者が導入すると、国が導入費用の3分の2を補助する。端末費用の3分の1を決済事業者が負担する。つまりは、中小・小規模事業者の小売店などは端末費用を出す必要はない。
 事業予算案額は2798億円で、ポイントなどで消費者に還元されるのは1786億円。残りの約1千億円はコールセンターやポスターなどの広報活動に使われるほか、加盟店の勧誘支援としてカード会社などにも渡る。政府は2025年までに民間最終消費支出に占めるキャッシュレス決済比率で40%を目指している。

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<タックスワンポイント>

憧れのフェラーリを社用車として認められたい!
事業での使用が明らかで絶対の証拠があるか

 世界の三大高級車と呼ばれるロールス・ロイス、ベントレー、マイバッハ、さらにランボルギーニ、マクラーレン、フェラーリなどのスポーツタイプのセレブカーは、成功者のステータスともいわれ世界中の富裕層の間で愛され続けている。
 いずれも新車であれば数千万円クラスであり、社長のポケットから出すのはちょっとはばかられるという方も多いはず。そうなれば会社の必要経費として支出し会社の資産として計上したいとことだが、やはり気になるのは税務署の存在だ。
 基本的に、会社が事業用の車を購入すれば、その購入費相当額は社の資産に計上され、減価償却費として法定耐用年数に応じた額を経費計上することになる。ただし、それはあくまでも事業に使っているものに限られることが法人税法施行令で定められている。要は、社長の趣味にすぎないかどうかの判断だ。
 1995年には、クルーザーやフェラーリが「社用車(船)」として経費になるかどうかが国税不服審判所で争われたことがある。クルーザーは接待や従業員の福利厚生目的、フェラーリは役員の通勤と支店への巡回指導の交通手段として、減価償却費の損金算入を求めていた。
 結果として、まずクルーザーについては、「運行記録も乗船人員の記録も目的さえ不明であり、事業の用に供したかどうかを確認することはできない」として、税務署のいうところの個人資産との判断が正しいとした。
 しかし一方のフェラーリについては、車検記録などから走行実績は確かで、役員には交通費や通勤手当が支給されず、また支店回りのために乗っていたことが明らかなことから、「事業に使用したと推認できる」として、納税者の主張を認めている。
 つまり、フェラーリを経費にするには、誰が見ても事業のために使っていることが明らかで、それを客観的に証明できるものがあればいいということだ。ただ、いかに自分が思う「証拠」を揃えていても、最初から税務署に目を付けられるのは間違いない。税務署との危険な戦いに臨むかどうか、判断の難しいところだろう。

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