<タックスニュース>

仮想通貨を差し押さえ  兵庫県警に続き全国2例目

 駐車違反金の滞納を繰り返した男性に対して、保有する仮想通貨を差し押さえたと埼玉県警が3月18日に発表した。駐車違反に関して仮想通貨を差し押さえたのは、昨年の兵庫県警に続いて全国で2例目。2017年に改正資金決済法が施行されたことで仮想通貨が「財産」として認められたことを踏まえた措置で
 税滞納でも同様に仮想通貨が差し押さえられる可能性は高い。
 埼玉県警によると、男性は18年までに駐車違反を7回繰り返し、たびたびの督促にも応じず計10万1000円を滞納した。県警は預金口座を差し押さえたが滞納分に足りなかったため、男性が仮想通貨交換業者に預けていた仮想通貨約64万円分を差し押さえ、そのなかから滞納分を換金して徴収したとみられる。
 交通違反金の滞納分として仮想通貨を差し押さえたのは、昨年7月の兵庫県警が全国で初めて。その際には、仮想通貨を一旦差し押さえた上で、差し押さえ債権の履行期限までに納付がなければ、その時点のレートで現金化するという扱いがされた。今回の埼玉県警がどのタイミングで仮想通貨を現金に交換したかは不明だが、換金のタイミングによっては差し押さえ時点より下がったレートで現金化されてしまうことも考えられ、そうなれば滞納充当額が足りずに追加で財産を差し押さえられる可能性も否定できないところだ。


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<タックスワンポイント>

有給休暇の買い上げは例外的措置  原則は違法、買取時は源泉徴収

 4月施行の働き方改革関連法では、企業の規模を問わず、有休が10日以上付与されている全従業員について、年間最低5日の有給休暇を取らせることが義務化される。違反した時には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が発生するというから、すべての社長さんにとって他人事ではない。
 しかし中小企業では1人欠けると業務が回らないこともままあるだろう。どうしても5日取らせることができないなら、せめて有休の買い取り対応でしのぎたいと思うかもしれないが、有休の買い取りは原則として違法行為に当たるため、解決にはならない。
 有休の買い取りが例外的に認められるのは、退職時に残った有休をまとめて買い上げるというケースなどで、この場合、退職日までの日数では有休を消化しきれないという理由がある。つまり会社都合で有休を勝手に買い上げ、従業員に勤務を強いるということは許されないわけだ。そして例外措置として有休を買い上げた時には、源泉徴収を忘れないようにしたい。
 なお源泉徴収が必要な給与所得には、月々の給料に加えて臨時で支払われるボーナス、家族手当、残業手当などの諸手当に加えて、金銭以外のものや権利などによって得られる経済的利益も含まれる。


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