<タックスニュース>

キャラおせちの消費税率  はろうきてぃは8%でディズニーは10%?

 百貨店大手各社は9月2日、来年のおせち料理を発表した。おせちは、10月1日の消費税増税に伴い飲食料品などを対象に導入される軽減税率(8%)が適用されるが、一部商品は税率10%が適用される。よく似た商品でも税率が異なる場合があり、売り場では混乱も予想される。
 松屋銀座(東京都)は、10月1日から「はろうきてぃのおせち詰め合わせ」(税込み1万800円)と「おせち詰合せ/ディズニー」(同1万2100円)のインターネット予約を受け付ける。ともに16センチ四方のプラスチック製容器に入った二段重。人気キャラクターが蓋にあしらわれている点も似ているが、「はろうきてぃ」の税率は8%なのに対し、「ディズニー」は10%が課税される。
 同社は「ともにメーカー側が決めた価格で、法令に従い対応する」と説明。軽減税率の対象外となるディズニーのおせちについては、カタログや値札で周知する考えだ。ディズニーのおせちは、そごう・西武も販売する。
 同じおせちでも商品によって税率が異なるのは、食品とそれ以外の商品を組み合わせた商品に特別なルールが適用されるためだ。
 おせちは8%だが、器が特別で消費者が再利用すると店側が見込む場合、食品と器のセット商品とみなされ税率が10%となる。ただし、税抜き価格が1万円以下で、価格に占める食品の割合が3分の2以上なら、食品が主役の商品であるとし軽減税率の8%が適用される。
 「はろうきてぃ」と「ディズニー」のおせちは器が特別なため、税率は税抜き価格が1万円で食品の割合が3分の2以上を占める「はろうきてぃ」は8%、1万円超の「ディズニー」などは10%となる。

税、申告、事業承継のお悩みは無料相談実施中の税理士法人早川・平会計までどうぞ

<タックスワンポイント>

税務調査の本気度はこう変わる  「簡易な接触」から特別調査まで

 税務調査には様々な種類がある。それぞれの調査は、申告漏れなどの問題を指摘される確率もくっきり分かれていて、税務署の”本気度”がうかがえるものとなっている。
 最近増えているのは、文書や電話によって税務署への来署依頼をするなどの方法によって申告を修正させる「簡易な接触」と呼ばれる手法だ。例えば2017事務年度の所得税・消費税調査を見てみると、1年間で約55万件も行われていて、全税務調査の約9割を占めている。とりあえず怪しいところには接触しておけというスタンスなのか、この「簡易な接触」によって何らかの問題を指摘されたのは6割と、半数近くは”無傷”で逃れているようだ。
 実際に調査官が現場までやってくるとなると、”指摘率”はかなり上がる。現地調査のうち最も軽い、半日程度で終わる「着眼調査」でも、何らかの問題が指摘される確率は7割に増える。さらに本格化し、終日から数日がかりになる「一般・特別調査」では、実に87%が問題を指摘されている。
 もちろん追徴税額も調査によって大きく変わる。「簡易な接触」の1件当たりの平均的な追徴税額は5万円だが、これが「着眼調査」になると26万円になり、「一般・特別調査」になると178万円に膨れ上がる。足を運んで調査に来られた時点で4人に3人、半日以上かかるようなら10人に9人が何らかの指摘を受け、これだけの追徴課税を食らうわけだ。
 とはいえ「一般・特別調査」でも13%は何の指摘もされずに切り抜けていることは見逃せない。やはり大事なのは、顧問税理士と連携を取った上での税務調査対策だろう。
 なおこれらの税務調査の種類は、あくまで国税内部での分類であり、調査の通知で「今回は着眼調査です」などと教えてもらえるわけではない。どんな調査が来ても怖くないよう、日頃から対策を練っておきたい。

相続専門の税理士による、相続、生前対策、事業承継のご相談は、初回無料で実施中です

税理士法人早川・平会計