<タックスニュース>

政府税調が答申提出 その中身は…

 首相の諮問機関である政府税制調査会(会長=香西泰氏)はさきごろ、平成 21年度税制改正答申をまとめ、麻生太郎首相に提出した。
 消費税など主要項目については独自の判断を避け、政府・与党の方針を追随 したり、判断をゆだねたりする「丸投げ」が目立つ内容となった。答申提出後 の会見で香西会長は、「政府を押しのけて自分たちの意見をいうのは政府税調 の仕事ではない」と述べ、「踏み込み不足」を指摘する声に反論した。
 政府では、追加経済対策として大規模な政策減税の実施を発表しており、消 費税などの税制抜本改革についても、年末までにまとめる中期プログラムで具 体的な道筋を示す方針を打ち出している。すでに政治主導で大枠が固まってい るなかで、政府税調が波風を立てる訳にはいかないというのが実情のようだ。
 提出された答申をみると、「外需に依存してきた我が国経済は景気後退局面 に入っており、下降局面が長期化・深刻化する恐れが指摘されている」と強 調。そのうえで「景気対策を優先することは、国民生活と我が国経済の安定を 守るためにはやむを得ない」としており、政治への配慮をにじませている。
 また、景気対策の柱となる政策減税は、時限措置とすることを条件に追認。 さらに、財政健全化路線の事実上の棚上げにも目をつぶっている。中期プログ ラムについても、税制抜本改革の実施時期を明記するよう求めた程度で、昨年 の答申以上に踏み込んだ判断は示さなかった。

<タックスワンポイント>

確定申告でどうする?電子記録の源泉票

 2千万円以上の給与所得があったり、2カ所以上から給与を受けている納税 者は、年末調整をしても確定申告が必要になる。
 昨年から、メールやフロッピーなどの電子データで源泉徴収票を配布するこ とが可能になっているが、確定申告が必要なビジネスパーソンの場合、電子交 付により受けた源泉票などはどうやって税務署に提出するのだろうか。
 この場合、改めて源泉徴収義務者に書面交付を請求することになる。プリン トアウトしたものの利用は認められない。法令で、申告時に添付する源泉票は 「書面で交付を受けたもの」と規定されているからだ。また、源泉徴収義務者 は請求があれば必ず書面交付をしなければならない。
 ただし、納税者がe-Taxを利用して申告する場合、その源泉票が国税庁 の定める一定のデータ形式で作成され、源泉徴収義務者などの電子署名が付さ れているのであれば、そのままオンライン送信も可能だ。

税理士法人早川・平会計