<タックスニュース>

停滞する消費税議論??税制抜本改革、目途立たず

 「麻生政権の『置き土産』の扱いはしばらく凍結だ。いま手をつける理由はない」。政府税制調査会幹部はこう語る。「置き土産」とは、所得税法の付則に書き込まれた、税制抜本改革の道筋を示す「中期プログラム」だ。政権交代にともない、鳩山政権は付則の削除を検討したが、「付則を存続させても当面、影響はない」(内閣府)ため、今通常国会での審議は見送ることに。
 付則には「遅滞なく税制抜本改革を行うため、平成23年度(2011年度)までに必要な法制上の措置を講じる」ことが明記されており、これに従えば、今秋の2011年度税制改正で消費税引き上げなどを盛り込んだ税制改正関連法案を取りまとめる必要が出てくる。鳩山政権が付則を踏襲する可能性はなく、遅くとも来年の通常国会では付則の削除が決まる見通しだ。
 税制抜本改革は自民党政権時代、有権者に評判の悪い消費税増税を先送りする思惑から一向に具体化しなかった。中期プログラムも腰の引けた内容に後退したものの、抜本改革の道筋を法案化した点で「大きな前進」(財務省)とみられていた。
 鳩山政権も専門家委員会の設定など、税制抜本改革に向けた独自案作りに着手しているが、消費税増税に腰が引けた姿勢は自民党政権と変わりはない。付則の廃止で「税制抜本改革がさらに遠のくことになる」(経済官庁幹部)のは間違いなさそうだ。

<タックスワンポイント>

確定申告  株配当なら申告分離も

 今年も確定申告のシーズンがやって来るが、税制改正の影響を受ける部分がある。今回は特に、株取引を行う人は要チェックだ。
 「上場株式等の配当等に係る配当所得」について、総合課税のほかに7%の税率(住民税3%)の申告分離課税が選択できるようになった(大口株主らが支払いを受けるものは除く)。
 株といえば、損した人も多いだろう。その年分の上場株式等に係る譲渡損失額がある場合には、その年分の上場株式等の配当等に係る配当所得の金額から控除することができることになった。ただし、これができるのは申告分離課税を選択したものに限る。
 同様の措置は前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額があった場合でも適用OK。この場合、前年以前にすでに控除したものは除かれる。

税理士法人早川・平会計