Vol.0059号
<タックスニュース>
原油高騰で揮発油課税を停止??前代未聞の「トリガー条項」
揮発油(ガソリン)税の暫定税率をめぐるごたごたで、世界的にも例のない、いびつな税制が誕生することになった。原油高騰時に課税の一部を停止する、いわゆる「トリガー条項」がそれで、政府が2月初旬に提出する税制改正関連法案に盛り込まれる見通しだ。
トリガー条項は、民主党が昨年12月、石油価格の安定を理由に政府に暫定税率水準の維持を要望した際、代替措置として創設を求めた。価格の変動に応じて課税を停止・復活する仕組みは、関税では存在するものの、内国税では例がない。具体案作りを課された財務省は「そんなことが法的に可能なのか」と頭を抱え、内閣法制局と実現を探ってきた。
そんな苦心の末にまとまったのが、総務省小売物価統計でガソリン価格が3カ月連続で160円を上回った場合、ガソリンと軽油の上乗せ課税を停止し、その後同期間、130円を下回った場合は課税を復活する仕組み。ガソリンスタンドの手持ち品の還付・課税など「発動時の混乱を最小限に防ぐ」(同省)よう最大限配慮した。
とはいえ、制度の特性上、発動間際に買い控えが広がったり、業界側が意図的に価格操作を行う可能性は残る。「党要望とはいえ、かなり異形の仕組み。できれば抜かずの宝刀で済ませたい」。政府税調幹部は本音を漏らす。トリガー条項の廃止には根拠の上乗せ課税自体をなくす必要があり、その存在が地球温暖化対策税の導入論を後押しする皮肉な「副作用」をもたらしつつある。
<タックスワンポイント>
新・土地税制 圧縮記帳にかかる通達整備
国税庁はこのほど、平成21年度税制改正で「特定の長期所有土地などの所得の特別控除」(租税特別措置法65条の5の2)や「同21年および同22年に土地などの先行取得をした場合の課税の特例」(措置法66条の2)が新設されたことを受け、措置法関係通達に所要の整備を加えたことを公表した。
通達では、圧縮記帳の適用を受ける届出書を提出したものの、その後適用を受けずに譲渡した場合についても譲渡利益金額について控除の適用が受けられるとしている。事業年度中に2つ以上の土地などを譲渡し、いずれかの土地などの譲渡利益金額を基礎として圧縮記帳の適用を受けても、ほかの土地などは控除を受けることができる。
また、圧縮割合について、先行取得した土地などが同21年分と同22年分のいずれもある場合は80%が適用されると明記。ただし、同21年中に先行取得した土地などがあっても、すでに全額を減額しており、圧縮記帳の適用を受けるものが同22年度に取得したもののみなら60%を適用する。