<タックスニュース>

財政審分科会  「成長、再建の両立を」??菅財務相

 菅直人財務相は4月26日、昨年9月の政権交代以降休眠状態になっていた同相の諮問機関「財政制度等審議会」(財政審)の財政制度分科会を10カ月ぶりに再開した。会長には吉川洋東大教授を選任。さらに自民党政権時代に最大40人以上いた委員を学識経験者10人に絞り込み、経済、財政学の見地から諮問に答える専門家会合に衣替えした。
 菅財務相は分科会の冒頭で、「経済成長と財政健全化は両立できる。その道筋を見いだす議論をぜひお願いしたい」と要請した。「増税しても、そのお金で政府が財政出動して雇用を生み出せば、景気は良くなる」というのが菅財務相の持論で、自らの持論の理論的裏付けを専門家に求めた格好だ。
 菅財務相が持論にこだわる背景には、財源不足で増税にいずれ踏み切らざるを得ないとの判断の一方で、与党や国民の根強い反発をかわす狙いがある。衆院選マニフェストの実現のためには新たに10兆円を超える新規財源が必要だが、「無駄遣いの削減」による財源確保は期待通りには進んでいない。
 さらに国と地方の公債残高はGDP(国内総生産)の2倍近くと先進国最悪水準で、「抜本的な歳入改革なしには市場の信認が得られない」(財務省幹部)という認識に菅財務相も傾いている。経済財政担当相も兼ねる菅財務相としては、デフレ脱却のためには「現状程度の財政(出動)規模は続けざるを得ない」(菅財務相)というジレンマもある。そこで「財政再建と成長は両立できる」という理論に飛び付いた格好だ。財政審は吉川教授ら経済・財政の一流学者ぞろいで、彼らの果たして「お墨付き」が得られるかどうか、議論が注目される。

<タックスワンポイント>

新株予約権  端数金の税務はどうなる!?

 東京証券取引所における新株予約権の上場基準が改正されたことで、平成21年12月30日以降、上場株式1株未満の新株予約権の上場が可能となった。これまで新株予約権の行使により得た端数金の税務処理については指針が存在していなかったことから、日本証券業協会が国税庁に対して照会。これにより、端数金の税務上の取り扱いが明確化された。
 国税庁の文書回答によると、新株予約権の割り当てには、発行法人からの資産移転や既存株主間の経済的価値の移転がないことから、無償で割り当てられた新株予約権、有償で取得した新株予約権のいずれにおいても、「課税関係が生じることはない」としている。この場合、新株予約権の取得価額は、無償で得た新株予約権についてはゼロ円、有償で取得したものについては、新株予約権の購入代価に購入手数料、そのほかの費用を加算した金額となることが明示されている。
 新株予約権の取得には課税関係が生じないが、権利行使時には課税関係が生じることになる。新株予約権を行使することにより、1株未満の端数株式の交付を受けた場合は、いったん端数部分の株式が権利者に交付され、直ちに発行法人がそれを買い取り、株式の市場価格に相当する金額が支払われることになる。これはつまり、株式の交付を受けた権利者が一度取得した株式を譲渡していることにほかならないため、権利者が個人の場合には譲渡所得が、法人の場合には譲渡損益が発生するとしている。

税理士法人早川・平会計