Vol.0165
<タックスニュース>
消費税率10%への引き上げ後…… 2016年度末までに再増税?
税と社会保障の一体改革を実施した後の「次の改革」を巡り、政府・与党内で混乱が広がった。2月に閣議決定した大綱では「今後5年をめどに法制上の措置を講じる」と明記したが、党内では消費税率10%への引き上げ自体にも異論が強いうえ、消費増税法案上の書きぶりに関する一部マスコミ報道が騒動に拍車をかけた。政府・与党は月内の法案提出と今国会での成立を目指すが、道のりは険しい。
「一体どうなっているんだ」。週末の17日朝、財務省幹部は与党幹部から電話攻勢にあった。原因は同日の複数の朝刊。次の改革を巡って「16年度末までに」追加の消費増税法案を提出するとの内容だったためだ。一体改革は消費税率を14年4月に8%、15年10月に10%に引き上げる内容。ただ、これが実現しても、政府が20年度に掲げる基礎的財政収支の黒字化達成には消費税換算で約7%分の財源が足りない。このため民主党内の若手議員が、さらなる増税の必要性を主張し、「次の改革」が大綱に盛り込まれた経緯がある。「11年度に法制上の措置を講じる」と明記し、今回の一体改革の根拠になった所得税付則104条の再現を目指したものだ。
しかし、大綱の「今後5年をめど」との表現では不明瞭なため、法案で政府は時期だけ「16年度をめど」と改めた。これを一部マスコミが「16年度『末まで』」と時期を限定したと早合点し、「法制上の措置」を「追加の消費増税」と断定的に報道した。真相が判明し、与党幹部の誤解は解けつつあるが、増税反対派の勢いが増すことは確実。元々財務省省内では、足元の増税論議への影響を懸念し、大綱で「次の改革」に言及することに慎重だっただけに、幹部は「大綱と中身は変わっていないのに」と嘆く。
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<タックスワンポイント>
マンションリフォーム 住宅特別控除の対象に
居住者が住宅ローンを利用して住宅の増改築をした場合、一定の要件を満たしていれば「住宅借入金等特別控除」が適用される。なお、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を含む増改築をした場合、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の要件を満たしていれば、「住宅借入金等特別控除」と選択適用ができる。これらは、平成25年12月31日までに増改築を行い、自己の居住の用にした場合が対象となっている。
また、これらの特別控除は区分所有建物であるマンションのリフォームにも適用される。居住者が区分所有する部分のうち、次の箇所の修繕または模様替えを行い、建築士によって証明されたものが適用対象となる。①床の過半または階段(屋外階段を除く)の過半、②間仕切壁の室内に面する部分の過半、③壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く)の室内に面する部分の過半、④居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床、壁の全部。
ただし、単なる壁紙の張り替えや壁の塗装だけのような内装工事は適用対象外となる。具体的に、①の床の修繕とは、フローリング床の張り替えなどで全床面積の半分以上の工事をした場合に適用される。②に関しては、間仕切壁の一部についてその位置を変えたり、取り外したり、新たに設ける工事など、位置の変更を伴うものに限る。また、③については遮音または熱の損失防止のための性能を向上させる修繕・模様替えに限る。遮音とは、遮音性能のある石畳ボード、グラスウール、遮音シートなど特定の材料を新たに使用し、そのための適切な施工がなされていること、また熱の損失防止とは、一定の算式により算定した熱伝達抵抗の値が工事前と比べて高くなるものを使用した修繕のことをいう。また、控除を受ける際は
その他の住宅借入金等特別控除の適用要件も備えていなければならないので、事前に確認しておきたい。
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