<タックスニュース>

消費増税法案が参院で審議入り  民主党内で採決の先延ばし策が浮上

 消費増税を柱とする税と社会保障の一体改革関連法案は、参院本会議で趣旨説明が行われ審議入りした。順調に進めば、8月上旬に法案採決の環境が整う見通しだ。ただ、衆院採決で、大量の造反議員を出した民主党内には、「8月末まで採決を遅らせるべき」と執行部を中心に採決の先延ばし案が浮上。審議が進んでも採決だけが宙に浮く可能性も出てきた。
 審議入りした11日、野田佳彦首相は答弁で「社会保障の充実、安定化と財政健全化の同時達成への第一歩だ。一体改革は待ったなしだ」と述べ、法案の早期成立に向け与野党の協力を求めた。
 ただ、自民党には衆院採決に造反した民主党議員の処分が甘いなどの不満がくすぶっているほか、民主党内にも鳩山由紀夫元首相が「党を統治できないような状況で、国を統治できるのか」と批判を強めているほか、消費増税関連法案の衆院採決で反対した議員が主体となって法案成立阻止を目指す勉強会「消費税研究会」を設立するなど、参院の審議も波乱含みの展開になりそうだ。
 こうした動きに対して、首相は11日、最低保障年金など09年の衆院選マニフェストの主要政策について「撤回していない」と本会議で表明し「一体改革の意義について意思統一を固める」と述べた。また、同日のテレビ番組に出演した民主党の城島光力国対委員長は「(採決は)お盆後も考えられる」と早くも8月中旬以降にずれ込む可能性を示唆している。

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<タックスワンポイント>

いざ会社設立へ!  登記前に損益出たら?

 昔に比べると、いまは法人の設立がかなり容易になっている。経営戦略の一環として別会社を設立するなど、複数の会社を同時に経営している社長さんは数知れず。また、昔からの夢を叶えるために入念な準備をしてやっと会社設立に漕ぎ着けたというベンチャー組も続々と増えている。
 ところで、実際に会社を設立するにはそれなりの準備も必要で、相当の時間もかかるため、中には設立登記前に損益が発生してしまうケースもある。
 こうした設立登記前に発生した損益については取り扱いに要注意。たとえ設立登記前に発生した損益でも、「設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合または当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合」を除き、新会社設立第1期の事業年度の損益に含めることが出来ることとされている。
 ここでいう、「設立期間がその設立に通常要する期間」とは、一般的には1カ月以内。1カ月を超える場合でも、合理的な理由があれば税務署への説得力次第では可能かもしれない。
 なお、「設立第1期の事業年度開始の日」は、あくまで設立登記の日となる。このため、減価償却費の償却限度額や、交際費の損金算入限度額の計算は、設立登記の日から年度末までの月数で計算すること。
 また、いわゆる「法人成り」の場合は、設立後最初の事業年度の所得金額に含めて申告することはできない。設立期間が短期であった場合でも、また、対外的な通知等をした場合であっても、設立前の損益は個人事業の損益として計算し、法人設立後の損益とすることはできないので注意が必要だ。


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